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家庭教師のアルバイトと大手予備校のチューターをしている大学生です。 時給はそこそこいいのですが、扶養控除からはみ出し…

家庭教師のアルバイトと大手予備校のチューターをしている大学生です。 時給はそこそこいいのですが、扶養控除からはみ出してしまいます。そこで扶養控除を受けるために、授業で必要な参考書や交通費、飲食費は必要経費として計上して扶養控除の金額内に収めて控除の対象にすることは可能でしょうか? あと家庭教師の生徒の合格報酬としていただける謝礼も納税対象でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、やらなければならないことは、 チューターと家庭教師の、それぞれが雇用契約なのか業務委託契約などなのかを、 契約書で、または会社に聞いて確認することです。 チューターは雇用(アルバイト)かもしれませんが、 家庭教師は雇用ではなく業務委託契約などの場合が多いです。 業務委託なら そもそもアルバイトではないということです。 所得税や住民税は収入の種類によって違うので これが分からないと、計算のやり方が決まらないのです。 ・雇用契約による給与は、給与所得控除を使うため必要経費は普通 計算しない。 ・業務委託などの報酬は、必要経費を計算したければする。 用語としては、給与による所得は給与所得、 業務委託による所得は雑所得や事業所得ですが、 大学生なら雑所得としておけばよいと思います。 さて、ここで重要なことがもう一つ、業務委託の報酬でも、 特定の会社と契約して仕事をもらっている立場のような場合は 「家内労働者等の必要経費の特例」というものがあり、 実際にかかった必要経費とは無関係に認められる 必要経費に相当する額(変動する)があります。 家庭教師派遣会社と契約して仕事を回してもらう形の場合は、 この「特例」が認められると思われます(業務委託ならば)。 その場合、必要経費を計算することに意味がある場合と無い場合があります。 特例による必要経費の額は、給与の額と、業務委託による収入にかかった 必要経費の額によって変わってきます。 特例による必要経費相当額と、 実際の必要経費のどちらが多いかがポイントです。 家庭教師の必要経費は教材費・交通費くらいで少額だと思います。 飲食費は勉強を教えるために必要である根拠がないならダメだと思います。 認められるのは飲食店内で指導している場合などでしょうか。 例) 給与の収入が年65万以上あるなら、 業務委託の必要経費を計算することに意味があると思います。 給与が50万円以下なら意味ないかもしれません。 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm * 素人の回答なので、間違いがあるかもしれません。 後は公式説明でも見て下さい。 PDFファイル(税務署に行けば紙の印刷したのがあるかも?) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/02.pdf

  • アルバイトなら、基本的には必要経費を計上することはできません。 アルバイトではなく、個人事業ならば計上できます。

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