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105万円の壁と130万円の壁について教えて下さい。 私は今年1月から6月まで契約社員として働き 会社で厚生年金…

105万円の壁と130万円の壁について教えて下さい。 私は今年1月から6月まで契約社員として働き 会社で厚生年金を加入され、入っていました。 契約満了後の7月に、夫の扶養に入りました。1月から6月までの収入があり、扶養後、8月からパートも始めました。 このままパートを続けると 今年の私の年収は130万円を超えてしまいます。 1月から6月までの収入は82万程です。 8月からは月10万円位で、50万程になり 予想では合計すると132万円は超えると思います。 そうなると 夫の扶養から抜けるよう言われるのですか? あと 105万を超えているので 年明けに確定申告を個人で行えばよいのでしょうか? 私の収入が105万を超えると、夫の扶養控除が受けれないのでしょうか? 今まで扶養内で、年間80万円程度しかパートをしてなくて 105万の壁? 130万の壁?って 私には無縁でした。。。 今年は思い切って半年間だけの契約社員で勤め、8月からもパートもしていますが。。。 ふと、 私、そう言えば、このままでは 130万超えちゃう。。。って焦ってます。 今のパート先は事情を説明したら、出勤を抑えても差し支えない会社なので 調整は出来ます。 ちなみに主人の年収は250万程です。 ネットで検索したら夫の年収の半分以上の収入が有る 妻は扶養になれない事もあると、ありました。 だんだん 105万以下に抑えて働いた方が、良いのか? 130万以下に抑えた方が良いのか? ちんぷんかんぷんになっています。。。 ネットで色々調べましたが、似たような質問も多いのですが 今の私の、状況に添って教えて頂きたく 質問させて頂きました。 お手柔らかに教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    103万円とは、アルバイトやパートの給与収入の金額を指します。 給与収入とは、給与明細や源泉徴収票の給与支払額の欄の金額です。つまり、何も差し引かれていない純粋な給与の支払額です。手取りの金額とは異なります。 この金額が103万円を超えるか超えないか。それが103万円の壁ということです。 103万円を超えるとどうなる? 給与収入が103万円を超えると、所得税が課税されることなります。そして、旦那さんや親御さんがしっかりと給与を稼いでいる家の場合は、所得税や住民税の扶養から外れてしまうことになります。 また、厳密にいうと100万円を超えると住民税が課税されます。 例えば、105万円の給与収入だったとして、税金は次のようにかかってしまいます。(控除されるものがない場合のおおよその計算です。) 所得税 4,000円 住民税 9,000円〜10,000円(市町村によって多少の差があります。) さらには、配偶者や親御さんの扶養から外れた場合は、配偶者や親御さんの所得と住民税は合計で40,000円から70,000円程度高くなります。(配偶者や親御さんの収入状況によってかなり異なりますが、年収500万円ほどの場合の試算です。) このように、103万円のところを2万円分多く働くことで、5万円から10万円近くの支出が増えることもあるのです。 所得税や住民税の配偶者控除、扶養控除について 損得の金額はわかったと思いますが、少し制度のことにも触れておきたいと思います。 税金において「扶養に入る」というのは、扶養している人(配偶者や親御さん)の所得税や住民税で「扶養控除」や「配偶者控除」の適用を受けられるということを意味しています。 税金上で扶養に入ることができる条件は 扶養者と同じ生計をたてている配偶者、子(里子を含む)、親族など 所得が38万円以下 他の人の税金上の扶養に入っていない これらの条件を全て満たす人は扶養に入れます。 ここで、「所得」とは、収入から経費を差し引いたものです。フリーランスなど自分で仕事をして収入を得る場合、領収書などを集めて自分で経費を計算します。 しかし、パートやアルバイトなどで給与をもらっている人は、経費の額が計算式で決められています。この場合、給与収入が103万円以下の場合に扶養に入れることになるのです。 扶養に入れるというのは、配偶者の場合は配偶者控除、子どもなどの場合は扶養控除の対象になるということです。 具体的には、扶養者の税金の計算において、所得から次のような控除を差し引くことができます。控除の種類や金額は被扶養者の続柄や年齢などによって変わります。 それでは、130万円の壁とはいったい何なのでしょうか。130万円の壁とは、社会保険における扶養のことになります。 通常、給与収入が130万円以下の場合は、配偶者などの扶養となり、基本的に社会保険料(健康保険料、国民年金保険料など)を負担する必要はありませんが、給与収入が130万円を超えると配偶者などの扶養から外れてしまい、社会保険料を自己負担することになります。 ただし、社会保険については会社によって、要件が異なることがあります。給与収入が130万円以下であっても勤務時間(正社員の4分の3以上)によっては社会保険料を負担することがありますので、詳しいことは勤務先に確認してください。 また、社会保険の扶養が外れて国民年金を支払うこととなった場合、現在の制度では将来の年金の受取額にはあまり影響しませんが、厚生年金に加入させられることもあります。 この場合、将来の受取年金額がプラスになることもあるので、目の前の手取り額は少なくなりますが、将来を見据えれば損にならないこともあります。

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  • 103万以下は夫が配偶者控除を受けて、税金を安くできる制度。 130万以下は夫の社会保険に加入できて、自分が保険料を払わなくて済む制度。 妻の場合103万を超えて働いても、徐々に控除額は減るものの141万までは配偶者特別控除を受けれるので、働いた分だけ世帯合計では手取りが増えるので損はないです。 ちなみに子は扶養控除なので税務上の扱いが違います。 ただ、130万を超えると突然自分で社会保険料を負担しなければならなくなり、それがおおよそ年間で15万です。 129万より手取りが15万減るわけで、次に手取りで上回るには年収150万が必要です。 バキバキに働いて年収160万超えを目指すか、今後月収10.8万以下で働き続ける事ですかね。

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  • 今現在10万の収入がある時点で すでに扶養を外れる可能性が大です。 あなたがご主人の社会保険の扶養認定を受けたのは 前職を退職したからです。 その時点で無職だから扶養になれたのであって また仕事を始めたらそれが保養範囲内であるかの 確認をしなかったのでしょうか? また、来月から自身の社会保険加入要件も変わりますので 今の職場にもこのままの働き方でいいのかの確認もしてください。

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  • 年間だから、1月から。 130万は夫の社会保険の扶養の壁で、未満なら、貴女はただで社保と、厚生年金に入れました。しかしそれが10月から、106万に変わりますから、超えたら以前の会社員時代と同じく、自分で社保に、はいります。つまり、扶養をぬけます。 103万は税金の配偶者控除の壁。超えていますから、税金はらいましょう。 社保保険の扶養内でいたいなら、105万までしか稼げないのですが、社保保険の扶養の条件は、単に年間の合計だけでなく、12で割った、10.888円超えが2~3ヶ月つづくと、継続して収入がありとされ、扶養ぬけます。。 今年はもう扶養内は諦めるしかないですね。 来年から106万以内にしましょう。 文字検索すればもっとわかりやすく、まとめられていますよ。わからないはずが無いのですが。

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