解決済み
裁量労働制とフレックスタイム制度について裁量労働制は導入できる職種が法律で定められていますが、フレックスタイム制にはそのような定めはないのでしょうか? 例えば事務的職種においてはどんどんフレックスタイムを導入することがかのうなのでしょうか?
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>フレックスタイム制にはそのような定めはないのでしょうか? 労働時間の制約を受けない者は適用できません。 ・管理の地位にあるもの ・機密の事務を扱うもの ・監視又は断続的労働に従事するもの(労働基準監督署の許可を受けた人に限る) >例えば事務的職種においてはどんどんフレックスタイムを導入することがかのうなのでしょうか? 可能です。 ただ・・・・事務職でフレックスを導入した結果、 事務所の鍵を所有している人が来なくて中に入れないとか、代表電話を取る人がいないとか(笑) 結局、総務はフレックス禁止になって、文句を言われることになった結果をみたことはあります。 ご注意ください。
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