教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防設備についての質問です。 この度、古い木造の店舗を購入し新規に飲食店を始める者ですが消防設備の事でわからない事…

消防設備についての質問です。 この度、古い木造の店舗を購入し新規に飲食店を始める者ですが消防設備の事でわからない事がありますので、専門の方のご意見を伺いたく質問させていただきます。物件は、木造の飲食店で天井裏に現状、熱感知器が設置してあるのですが【無窓階】である為、天井裏の感知器を煙の感知器に変えないといけないと業者の方に言われたのですが、本当に変えないといけないのでしょうか? ちなみに天井の下は煙の感知器が設置してあるのですが・・・・ 何か法的に引っかかってるのですか? 引っかかってるならば、なぜ現状で熱の感知器が設置してるのですか? 前の持ち主も飲食店をやられており消防の検査もちゃんと受けているとの事です。 業者の方にお聞きしても曖昧な回答しかしてくれないので、いまいち信用が出来ないでいます。 法的に変えないといけないのであれば変えるのですが、そうでないのであればあまりお金を掛けたくない というのが本音です。見積をいただいたのですが、目が飛び出る金額だったので・・・・ どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

続きを読む

277閲覧

回答(5件)

  • 飲食店ですか?面積や何階建かが分からないので何とも言えませんが。消防六法を丸写しすれば下の回答者のようになるが、何がなんでも天井裏に感知器を付けるってこともないし。

  • 現役の消防官で、消防用設備の設置指導をしていたことがあります。 まず、天井裏というのは、その天井より下の部分の階になることは、お分かりでしょう。 無窓階に煙感知器を設置しなければいけないのは、消防法施行規則第二十三条第五項の規定によります。 規則第二十三条 5 令第二十一条第一項 (回答者記載:自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物の規定のこと)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。 (第一号から第五号省略) 六 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分 (第五項本文及び第六号条文かっこ書き省略) この規定で「煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器」を設置しなければなりませんが、経済的な負担を考えたり、設備としての必要性を考えるとスポット型煙感知器になります。 さて、天井裏についても、この条文の規定で「煙感知器等を設置しなければならない」わけですが、なぜ、従前は熱感知器(たぶん、差動式スポット型熱感知器)が付けられていたかは、消防署に確認しないと分からないでしょう。 何らかの事情によって「煙感知器より、熱感知器の方がよい」ということもあるのです。 例えば、規則第二十三条第四項第一号ニの(イ)では、次のように規定しています。 4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。 一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。 (イからハ省略) ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所 (イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所 (以下省略) 天井裏というのは、日頃から清掃などを行うような場所ではありません。そのために、埃などが溜まりやすく、時には風などで舞い上がることがあります。 これによって自動火災報知設備の作動が続くと「店の営業に支障が出るために、あえて熱感知器に変更した」というものです。 このような話はよくあることですので、消防署の予防課に指導記録が残っているかもしれませんから、そちらで確認をされるといいでしょう。 そこで、特段の事情がなければ、従前の感知器がどのようなものであれ、現行法の規定に従って感知器を設置しなければなりません。

    続きを読む
  • 所轄消防署に出向いて、防火相談することです。 ていねいに現行法規を説明してくれると思います。 その担当者さんは「消防検査」で所轄内のビルを巡回してますから 相談日時については事前の電話予約が要ると思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる