解決済み
平成28年改正労働基準法について平成28年4月より、長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等の改正がされると、平成27年に改正法案が提出されましたが、法令データ検索システムより閲覧した労働基準法の最終改正は、平成二七年五月二九日法律第三一号とあり、当該条文を読んでも上記改正内容は反映されていないように思えます。(例えば、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととする の箇所等) しかしながら、労働基準法の最後の方に、施行期日 平成二十八年四月一日という文言もあります。。 厚生労働省のホームページを見ても、「改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されました。」と古い情報のようで・・ 私が見るところを間違えているのか、 そもそも根本的なところで理解不足なのか・・ 無知でお恥ずかしい限りなのですが、ネットで検索してもわからなかったので お詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
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昨年の第189回国会に提出しましたが、参議院で閉会中審査となっています。 つまりまだ委員会で審査中であり、未成立です。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBDC62.htm
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