プライバシーの保護の観点からは未提出に越したことはなく「絶対必要」は事実ではありません。 ///////////// 国税庁のホームページより引用 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です。また、雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届出ることは法令で定められた努力義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただくこととなりますが、仮に個人番号の記載がなかったとしても、受理されます。 ///////////// 国税庁は提出拒否や間違ったマイナンバー通知でも理由を知る必要がない と言っているのです。 それから「脱税防止のためにマイナンバー提出が必要」と言う回答者がいたら大嘘つきです。それは後述するとして・・ 最初にマイナンバーの話を入れると混乱するでしょうからマイナンバーを抜きにして考えましょう。 旦那が妻の情報をなぜ会社に教えるのか?と言えばこれは元々は「義務」ではなく「権利」です。妻が専業主婦、もしくは共働きでも低収入の場合は配偶者控除や配偶者特別控除で旦那の所得税を軽減する措置がるからです。この背景は養っている家族が多いと生計に負担がかかるので独身の方が楽であり、このために少子高齢化を防ぐ意味があります。 http://www.babycome.ne.jp/online/infoland/money/nayami/detail.php?category=6&id=8 で、所得税を軽減して欲しい場合に会社に伝え、会社が書類を作成して税務署に提出します。そして税務署はあちこちから届く書類を突き合わせて妻のも含めて本当に控除が受けられるかどうか調べるのです。故に出さなければ単に旦那の所得税減の「権利」を放棄するだけのことで税務署は何も困りません。 でこれを調べるときは「国税総合管理システム」に入るデータから調べることになります。 ①2003年に施行された本人確認法 ②2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ③2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより A 銀行口座は本人確認が必要となり 給与振り込みなど入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 この他に B雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 C雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されて 脱税があった場合や本件にかかわる話なら控除の適用対象あどうかは個々で調べが付くことになります。これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーはBに関係するだけで雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(無視しても不利益なしです) あまりこんなことは言いたくないのですが、 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすれば脱税してもばれないことになります。冒頭の「脱税防止のためにマイナンバー提出が必要」は嘘と言うのはこれが理由です。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 ですので会社にマイナンバーを提出させることは正確な所得の捕捉のためにあるのではないのです。マイナンバーの目的は正確な所得の捕捉ではなく日本人限定の個人資産の把握にあります(余談で後述します) で、扶養家族の情報を知らせるのは税を軽減してもらうための「権利」です。 一方 本人と扶養家族のマイナンバーまでは 提出しなくても不利益も罰則もありません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 国税庁も各省庁も 絶対に会社にマイナンバーを提出しろ とは言っていません。 つまり通常の脱税対策は マイナンバーがなくても事足りると言っているようなものなのです。 もしマイナンバーが正確な所得の捕捉にあり、脱税を許さないためにあると言うのであればここで「公正さが保たれない」と全商連の問い合わせを蹴っているはずです。しかし嘘でもそんな回答をすると上記の説明通り「マイナンバーがあろうとなかろうと脱税が可能であるので意味がない」と反論反撃されそれが拡散されると、所得隠しの手口をあちこちに知られることになるので国税庁も強い態度で企業にマイナンバー提出強制を促せないのが実情じゃないですか? 知恵袋でマイナンバー制度に賛成している人はそのほとんどが公務員改革反対と増税賛成の立場です。「官僚の天下りや渡りを改めることなくすべてを国民が背負ってくれと言う意思」を隠して「マイナンバーを会社に提出させることで脱税防止」と嘘を流布する傾向があります。 ~~~回答は以上ですが、以下余談。 マイナンバーの目的は正確な所得の捕捉ではなく日本人限定の個人資産の把握にあります 住基ネット時代に国民に隠れて様々な情報を紐付ける予定でいたことは判明しており 職歴、社会保険、財産、車の保有状況、病歴、納税状況、など様々な項目を管理対象にする計画がありました。 これとは別に省庁再編前の大蔵省時代から預金封鎖が検討され始めていたため官僚達が海外で資産運用を始めていたことも明らかになっています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403 マイナンバー制度では巨額の利権がありシステムやカードの受注業者のうち1社を除いてすべてが自民党に政治献金をしていることが明るみに出ていますが、このような事情のため住基ネットの計画が放棄されマイナンバーに置き換えられたことを考えれば将来は法改正で国民の財産を調べようとするでしょうしその時こそ心配すべきです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155303878 こちらで触れた 【国民総背番号制を使って預金封鎖をかける計画は平成9年から大蔵省で検討が進んでいます】 【だからこそ平成14年2月に民主党の五十嵐文彦がネバダレポートを持ちこんで消費税20%だの預金30~40%カットだの10項目に渡るIMF(国際通貨基金)案を提示したときに、当時の大臣である塩川正十郎や竹中平蔵が「おっしゃるとおり厳しい認識を持っております」と答弁しています。】 ですが、 ネバダレポートとは以下のようなものです。 1 公務員の総数の30%カット,給料30%のカット,ボーナス全てカット 2 公務員の退職金は100%すべてカット 3 年金は一律30%カット 4 国債の利払いは,5~10年間停止 5 消費税を20%に引き上げ 6 所得税の課税最低限を年収100万円まで引き下げ 7 資産税を導入して不動産には公示価格の5%を課税 8 債権・社債については5~15%の課税,株式は取得金額の1%を課税 9 預金は一律1000万以上のペイオフを実施 10 第2段階として,預金額を30%~40%を財産税として徴収 これは2002年ですが、この後IMFの副理事の椅子を日本の財務省OBが占めるようになってから公務員の身を切る改革がでなくなり消費税増税だけを言い出すようになり、あわせてマイナンバー制度を官僚が進めるようになりました。 天下りなどで増えた借金を処理する場合に、今まで国の借金を増やして来た官僚の天下りや渡りを改めることなくすべてを国民が背負ってくれと言う意思表示と見ていいのではないですかね? こんな制度に危機感を持たずに全体主義を歓迎している人がいる限り善良で無知な国民の家計は確実に破局に向かうと思いますよ。
なるほど:3
扶養控除をする「扶養家族」のマイナンバーも必要です。 「自分のナンバー登録もしなくていいところもある」 企業には従業員のマイナンバーを収集する義務があるので、これは正しい手続きとは言えません。 今年はまだ、記載がなくても不利はないことになっていますので、そういう企業もあるようですが、だんだん厳しくなっていくと思います。
こんばんは。会社で人事してます。 マイナンバーの法律が施行して当初は、年末に提出する源泉徴収票にもマイナンバーを印字するように言われてました。※社保加入要件でなく、基本は全員。国は給与をもらっている人の納税を管理できますしね。 企業で導入したマイナンバーシステムも法律に対応しており、マイナンバーの画像、家族分も保存します。セキュリティの高い obcに委託してマイナンバーをクラウド保存していると思います。 紙だと施錠したり管理が大変なので。 企業として普通の対応かと思います。
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