解決済み
育児休業中の他社アルバイトについて。 【A社】雇用先 勤続6年目 基本17千円 給付金は、月々最初の半年は約85000円、残りの半年は約65000円 子ども誕生日 11月12日 副業可 待機児童の多い町のため待機児童中は半年間育休中を延長可 4月からA社で繁忙期をのぞき、週2回勤務し給付金以外の賃金を受け取っています。月に平均29〜36時間で時給1400円です。 9月から【B社】で週1日、月平均16時間(時給1400円)と、 【C社】で週2日、月平均64時間(時給1100円〜1300円) 仕事をした場合は給付金は一切受け取れなくなりますか? 副業はいずれも可の会社です。 給付金はきちんと欲しい場合、B社C社の働き方はどのように抑えるのが良いでしょうか。 B社は明後日〜2017年3月まで働く予定です。 C社は内定いただきまだ勤務開始していません。 月→A社 平均7時間 時給1400円 火→C社 平均8時間 時給1100円〜1300円 水→B社 平均4時間 時給1400円 木→A社 平均2時間 時給1400円 金→C社 平均8時間 時給1100円〜1300円 土日祝日→休み いろいろな質問や、回答も確認しましたが、ハローワークに電話で他社アルバイトについて聞くと、「社会保険加入している会社以外での制限は特にない、雇用先に働いた報告をすれば良い」という回答をいただき、本当なのか心配になりこちらで質問させていただきました。 よろしくお願い致しますm(_ _)m
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休業給付なので、月10日以内までです。 ただし、休業中の収入が一定額以上になると、減額または麩支給tなります。 休業給付金の算定をする際にだした賃金月額 (休業開始時賃金日額×30日) ①賃金月額×30%≧働いて得た給料の額 調整無し ②賃金月額×30%<働いて得た給料の額<賃金月額×80% 賃金月額×80%-働いて得た給料の額 ③賃金月額×80%≦働いて得た給料の額 支給されない
育休給付金の減額対象は、雇用保険の加入先で 休業中に働いた場合だけに制限されています。 副業可能な会社であれば、 副業での給与は育休給付に影響がありません。 ご質問のバイトはかなり華やかですが、 これらは減額対象となりません。 他社で週20時間以上、31日以上の就業になると 雇用保険対象になるため、 週20時間未満のバイトならば現行は大丈夫です。
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