解決済み
前に会社に無茶なことをさせられて仕事中に骨折 してしまい、労災の申請してショックでうつにも なった話を聞いたんですけど、仮に骨折で整形外科と うつで心療内科に行ったとすると、労災の申請の医師の証明欄にはどちらの医師の証明をもらうのですか? 普通整形外科の医師の証明でしょうけど、そしたら 心療内科の治療費は労災から出ないのでしょうか?
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骨折での整形外科の方になります。直接原因ですから。 精神疾患の労災認定理由の項目には確かに「仕事上で大きなケガをした」事によるうつ病も認められていますが、認定ラインは「死を感じるほどの状態だった」「現職への復帰は絶たれるほどの大けが」「障害年金に該当するような障害を負った」などです。 ちなみに昨年度の認定数は全国でたった34名です。 労災は、労災対象になった疾病の治療費しか保証にならないので、当然、心療内科の治療費は出ません。
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