骨折での整形外科の方になります。直接原因ですから。 精神疾患の労災認定理由の項目には確かに「仕事上で大きなケガをした」事によるうつ病も認められていますが、認定ラインは「死を感じるほどの状態だった」「現職への復帰は絶たれるほどの大けが」「障害年金に該当するような障害を負った」などです。 ちなみに昨年度の認定数は全国でたった34名です。 労災は、労災対象になった疾病の治療費しか保証にならないので、当然、心療内科の治療費は出ません。
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