解決済み
通関士試験対策をしています。 2016年法改正で、モンゴルとオーストラリアが経済連携協定に追加されました。そこで経済産業省のHPを見ていると、どうもオーストラリアのみに自己申告制度が適用になるようなのです。 「日豪EPAでは、輸入国でEPA特恵税率の適用を受けるために必要な原産地証明に関し、従来の「第三者証明制度」に加え、輸出者、生産者又は輸入者が自ら証明書を作成できる、「自己申告制度」(いわゆる「完全自己証明制度」)が新たに導入されました。この証明書は、「特定原産品申告書」と呼ばれます。」 (引用元:「経済産業省HP 日オーストラリア経済連携協定(平成27年1月15日発効)」 http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/australia.html) このことが意味するのは、 試験においては【原産地証明書】ときたら有無を言わずに【原産地の税関が輸出者の申告により発給したものであるがただし発給につき権限を有する官公署または商工会議所等の機関で税関長が適当と認めたものが発給したもの】であり、例外は【原産地の国内法により税関でない機関が発給すると定められている場合】か、【スイス、ペルー、メキシコの各協定における認定輸出者にのみ認められた自己証明制度】だけであったはずであったものに、、、(長文すみません…) オーストラリアに限っては認定輸出者でも国内法で特別に税関でも商工会議所でもない機関による、輸出者のみならず生産者までもが原産地証明書を発給しても構わないという新たな例外が追加されるということでしょうか? またこの場合にもEPAにおいては締約国品目証明書の提出が求められるのには違いはないでしょうか? 「そんなふうに発表されてるんだからそうだろ!?」と思われるかもしれませんが、実務経験がないため理論と実践の違いに疎く、見識ある方のご教授を必要としております。どうか宜しくお願い致します。
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通関士試験対策なら関税法施行令及び関税法基本通達をみてください。 関税法施行令第61条第1項第2号イ(2) 関税法基本通達68-5-11 の3及び68-5-11 の4 をじっくり読んでください。 オストラリア協定の自己証明については税関HPの http://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou.pdf にくわしい説明があります。 税関の実務面について経済産業省HPより税関HPのほうが有益です。
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