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経歴詐称について 昨年度、新卒で入社した会社を『うつ状態』との診断で休職→退職しました。現在の職場にもそれは伝えてあり…

経歴詐称について 昨年度、新卒で入社した会社を『うつ状態』との診断で休職→退職しました。現在の職場にもそれは伝えてあります。 ですが実態は、私の自傷行為が悪化していたことです。診断書を書いてくださったドクターからはあなたは鬱ではないけれど『うつ状態出だすのが一般的だから』といってうつ状態で記入してくださいました。 その後、転職活動の際、うつ状態には見えないね。と言われたことから、鬱ではないけれど、職場を辞めるために(転職先を探す間休ませてもらうために)形式的にうつ状態で診断書を貰って休んでいると伝えてしまっています。 試用期間がまだ少し残っていますが、また自傷行為が悪化し、主治医には入院を勧められています。 せめて試用期間が過ぎるまで入院を引き延ばした方が良いのか、試用期間が終わったところで経歴詐称に当たるのでその時点でクビになるのかどちらでしょうか わかる範囲でお答えいただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >と言われたことから、鬱ではないけれど、職場を辞めるために(転職先を探す間休ませてもらうために)形式的にうつ状態で診断書を貰って休んでいると伝えてしまっています。 これがどう作用するかだよね あなたはこの時点でうまく言い逃れたと思ったかもしれないけれども 聞いた相手は会社側に立って聞いているんですよ つまり、あなたが何か言って診断書をもってきたとしても「転職先を探す間休ませてもらうために)形式的に」持ってきたと受け取りかねないんです。あるいはこれが2回続いたので「形式的ではなくなにかあるのかもね もしかして自傷行為?するようなタイプ??」と思ってくれるかもしれないけれど、普通は前者でしょう。 >試用期間が過ぎるまで入院を引き延ばした方が良いのか、試用期間が終わったところで経歴詐称に当たるのでその時点でクビになるのかどちらでしょうか 経歴詐称というよりは健康状態の不実申告になり信義則違反にあたるので単なる傷病でクビにするのとは違うわけですけれど、正直試用期間も持たなかったことを考えれば長期の勤務は耐えられないでしょうし、悪化する時間を置くのもあなたの健康上良いことは無いのですから >主治医には入院を勧められています。 主治医の言うように入院をするのが良いのではないですか? その際に、会社側上司に実は~って面接のときの「嘘」をきちんと伝えてお詫びしておけばうまくいけば退院した時にもう一回チャンスくれるかもしれませんよ。

  • 今いる会社の立場で考えないと先行き苦しいよ。 経歴詐称? 生命保険の病歴告知ではないのですから 考えすぎです。 入院を勧められてるのならその旨早く会社に伝えて 迷惑がかからないように退職しないと。 あなたが辞めると決まっているのに伝えないのであれば その間会社も次うごけませんよ。 会社によし。あなたの体にもよし。なので なにも迷うことはないでしょう。

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    ID非表示さん

  • それ詐称かな??? どっちにしろ辞めるなら早いほうが良心的。

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