教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法三十二条について。 コンビニのアルバイトをしているのですが、明日スタッフの一人が休憩時間を入れて10時間の勤務…

労働基準法三十二条について。 コンビニのアルバイトをしているのですが、明日スタッフの一人が休憩時間を入れて10時間の勤務になるのですが、それは違反になるのでしょうか?1週間の労働時間は明日を省くと10時間程です。 よろしくお願い致します。 カテ違いだったらすみません。

続きを読む

254閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週の労働時間が40時間を超えていないので違反ではありません。 超えても労使協定(通称36協定)があれば可能です。 消防士、警察官、介護、医師、看護師などが 「時間なので帰ります」と言わないのは 協定があるからです。

  • 労使間で36協定が締結されてれば、時間外労働は合法です。 一日の実働が8時間超過から、1週間なら40時間以上から、時間外労働に対して25%以上の割り増しが加算されてれば合法です。

  • 休憩が適時あり、8時間を越えた時間外が払われるなら違法じゃない。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警察官(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#看護師が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる