週の労働時間が40時間を超えていないので違反ではありません。 超えても労使協定(通称36協定)があれば可能です。 消防士、警察官、介護、医師、看護師などが 「時間なので帰ります」と言わないのは 協定があるからです。
労使間で36協定が締結されてれば、時間外労働は合法です。 一日の実働が8時間超過から、1週間なら40時間以上から、時間外労働に対して25%以上の割り増しが加算されてれば合法です。
休憩が適時あり、8時間を越えた時間外が払われるなら違法じゃない。
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