解決済み
妻が2014年10月脳梗塞で倒れ、勤務先では本人65歳までの18ヶ月間雇用継続をしていただきました。その間傷病手当金の手続きをし、給付も受けておりました。障害年金の申請も行い、給付も4月から受けております。 勤務年数は約18年でその期間雇用保険にも会社は加入しておりましたので、支払っております。 本年6月末で勤務先との雇用契約が終了しましたが、ハローワーク相談窓口では、雇用保険の前提には、次の就職先を探し、勤務先を決める意思がある者のみが受給できるとの事でした。 本人は、後遺症で右半身に障害があり、失語も残っています。 障害年金申請時に医師の勤務不可の診断書を提出しています。 18年間勤務し、支払っていた雇用保険料での受給できるお金はないのでしょうか?
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身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 奥様、大変ですね。 心よりお見舞い申し上げます。 ご安心ください。 可能性は十分あります。 要は話の持っていきようです。 精神障害での障害年金の受給の場合は認定基準そのものが二級以上は就労不能でs。 つまりそれが受給要件です。 従いまして後に失業給付受給が発覚しますと当然不正受給となりますから処罰対象となります。 これは断念するしかありません。 しかし身体障害者の場合は就労の可能不能は障害年金の基準には全く関係がありません。 障害の程度のみの審査です。 虚偽申告を勧めるわけでは決してありませんが、医師が就労不能と考えても就労できる仕事がこの世の中に実際に何かあり、就労する意志さえあれば受給に問題はないわけです。 傷病手当金の就労不能というのは厳密な医学的法的見解はともかく、現実的には奥様が当時なされていたお仕事ができませんよ、と証明しているにすぎません。 現在は世の中にはパソコン技術の進化で障害当事者の就労機会は飛躍的に広がっています。 私の知人には両手両足がマヒしても額に特殊な器具を装着し、キーボードを操作して現実に働いている方もいます。 奥様は片手が動かれる。 当然できる仕事は世の中内はあります。 もちろんできる仕事があることと結果として実際に就労できるかは全く別です。 しかし失業給付は意志さえあれば良いのです。 ほんのわずかでも就労可能性があれば受給できます。 手順を具体的に次に書きます。 まずハロワの障害者窓口で奥様の就労の意思をきちんと話し、失業給付手続きをするよう要求してください。 その時点で傷病手当金を受給されていた場合、医師の就労照明を要求される可能性があります。 これは障害年金受給とは関係ありません。 あくまで傷病手当金受給者に対する対応ですから、障害年金の申請内容とは連動しません。 その点はご安心ください。 この場合は主治医と相談し、現実に半身が動かなくとも就労している事例は世の中にたくさんあること(事実です。方便ではありません。)を話して証明を書くよう依頼してみてください。 おそらく医師は対応してくださると思います。 医師を説得するのか困難な場合は地域の障害者自立センターなどで障害者の就労の実態につき相談し、事例を実際に紹介してもらうのも手です。 医師は医学の専門家ですが障害者就労のエキスパートではありません。 ただし、ご年齢から就労移行支援への実際のご登録は困難かもしれません。 これができれば就労証明は驚くほどスムーズにいきます。 トライはなさってみてください。 さて、上に失業給付と書きましたが奥様のご年齢から実際には失業給付ではなく一時金の支給となると考えられます。 裏技的なことで恐縮ですが、本当は一月か二月早く退職し65歳未満で失業給付を受給し始めれば障害者は一年間失業給付が受給できました。 (受給日数は短くなりますがこれは健常者でもよく使う手です) 一時金よりもずっと有利です。 もっと早く知恵袋でご相談いただければこちらをお勧めしたかったのですが、同じ障害を持つ仲間としてはいささか残念です。 しかし一時金でもいただければあり難いことは言うまでもありません。 私たち障害者はいろいろとお金がかかります。 活用できる社会資源はすべて活用すべきです。 ご無事な受給を陰ながら応援しております。 ご苦労も多いでしょうがどうか奥様と障害に負けずに頑張ってください。 質問者様ご夫婦のこれからのご多幸を祈らせていただきます。
ありますよ。 確かに雇用保険(失業手当)は、「健康で働く意志があり、就職活動が可能な者」にしか支給されません。これは正解です。 ただし、中には「就職活動はしたいが、病気でそれができない」と言う人もいます。その場合は「傷病手当」(※健康保険のの傷病手当金とは違います)をハローワークで申請してください。 また60歳以上で定年退職した人には延長給付期間があり、給付期間が2倍になります。 しかしどちらも、申請期間が異様に短いので、もしかしたらもう時効成立かもしれません。退職直後ならすぐに相談に行ってください! 2ヶ月以上経っていたら、諦めてください....
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級・特別障害者手当を受給しています。 >18年間勤務し、支払っていた雇用保険料での受給できるお金はないのでしょうか? ●ハローワークの担当者の言う通りです。 お気持ちは分からないでもないですが、支払った分を受け取れるものではないのです。 失業給付は、すぐにでも就労できる状態でないと受け取る事がででないため、就労不能であれば失業給付は受け取れません。 雇用保険は、あくまで保険であって、就労できる状態なのに就労できない時に支給されるものです。 私も以前は働けていたころに、主治医に就労可能との意見書を提出して、就職困難者として360日の失業給付を受けましたが、働けることが条件でした。 どうかお大事になさってくださいね。
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