解決済み
不動産登記法で、次の事例が親権者と子との利益相反行為該当しない理由を教えてください。(事例) 未成年の子が所有する不動産を、その親権者が代表取締役である会社に売却することは、親権者と子との間の利益相反行為に該当しない(登記研究519p187)。 (当方の解釈) 判例は、親権者と(未成年の)子の利益相反行為にあたるかについては、もっぱらその行為自体の外形を基準に判断すべきとしている。 このため、親権者と子が行う取引行為がこれに該当することになります。 そうすると、上記事例では、子と会社との売買であるため、この取引は、利益相反行為に該当しない。 つまり、「未成年の子が」売却するのであって、「未成年の子をその親権者が代理して」売却するのではないから、利益相反行為に該当しないと解釈しました。 だから、「未成年の子をその親権者が代理して」売却した場合には、利益相反行為に該当する。 以上の解釈が間違っているでしょうか。はじめ、このように理解していたのですが、いかがでしょうか。 なお、この事例では、未成年者が単独で取引をしているため、契約は有効ではあるが、取り消しができる法律行為であるため、これを有効に確定するには、親権者が子または相手方に同意すればよく、この同意は利益相反行為にならないと思います。 この、「なお」以下の部分も含めて、ご教示ねがいます。
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「未成年の子が」売却するのであって、「未成年の子をその親権者が代理して」売却するのではないから、利益相反行為に該当しない? 未成年の子の所有する不動産を、子が親権者の同意を得て売却することも、親権者が法定代理人として売却することも、いずれも売主は子であることに変わりないと思います。未成年者が親権者の同意を得ないで売却した場合に、取消すことができるだけです。買主としてはそんな事態にならないように、親権者の同意書をとっておくのが常識的です。 この事例のポイントは、買主が単なる第三者ではなく、親権者が代表取締役である会社であることです。売買の当事者は、未成年の子(売主)と会社(買主)ですので、未成年の子と親権者との利益相反行為には当たらないということです。 しかしながら、親権者が子を代理しながら会社の代表者として売買契約を締結するのであれば、双方代理になるかと思いますが、これは別の問題でしょうね。
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