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不動産登記法の登記申請における、利益相反行為についてお尋ねします。 利益相反行為になる場合には、承認を証する情報…

不動産登記法の登記申請における、利益相反行為についてお尋ねします。 利益相反行為になる場合には、承認を証する情報の提供が必要です。次の設例では、乙株式会社の取締役会の議事録を提供しなければならない(登記研究517号p195)ことになっています。 この理由がわかりませんので、考え方を教えていただきたいと思います。 (設例) 甲株式会社(代表取締役A、取締役A、B、C、D)と 乙株式会社(代表取締役E、取締役A、B、C、E)間において、 Aが甲株式会社を、Eが乙株式会社を代表して売買契約をし、その登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の議事録を提供しなければならない。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    乙株式会社の平取締役Aが甲株式会社のために、乙株式会社との不動産売買取引をしてます。 そうするとこの場合、Aは乙株式会社の取締役会で利益相反取引の承認を受ける必要があります。 利益相反取引の基本です。

  • 株式会社・取締役間の直接取引は利益相反取引に該当するので、当該株式会社では承認を要することになる。 乙株式会社は、自分のところの取締役Eと取引しているので、利益相反取引に該当し、承認を要する。 厳密にいえば、乙株式会社の取引の相手方は甲株式会社であるが、Eが甲株式会社を代表して乙株式会社と取引しているので、「株式会社・取締役間の取引」が現出している。ゆえに、利益相反取引があると考える。条文でいうところの「第三者のために」に該当する。

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    なるほど:1

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