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クロネコヤマトでパートをしていますがサービス残業を強いられています。 クロネコヤマトでパートの宅配業務全般をやっていま…

クロネコヤマトでパートをしていますがサービス残業を強いられています。 クロネコヤマトでパートの宅配業務全般をやっています。フルタイムでは休憩が取れないので夕方からパートとして1日5時間の契約でやっているのですが、日常的に残業状態でほぼ6時間の仕事をやっています。6時間を越えると会社としては休憩を入れないといけないからと言われ1分でも過ぎようなら1時間休憩したことにされてしまいます。なので6時間すぎる前にタイムカードで退勤処理をしてサービス残業をしています。それができればまだいい方で酷い時は集配をするセンターに6時間以内に戻れないので休憩として1時間マイナスな上にサービス残業になってしまいます。夕方からの業務なので休憩を1時間取るにしても終わってからでしか取れないので、それをするくらいなら早く帰った方がマシです、そもそも契約は5時間なのに6時間以上の契約のように休憩をはさむのがおかしいですし仮に休憩を入れた時間働いたとしても絶対にその休憩時間は取れませんので取ったことにされます。やめるべきでしょうか?何かいい方法ありますか?仮にやめるとしたら会社都合にできますか?サービス残業を強いられてる分を取り戻すべきでしょうか?何かアドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもあるように然るべき役所に相談も良いとは思います。 が、役所も是正勧告だけとは限りません。 時には抜き打ちで実態を調べに質問者様のセンターにくるでしょう。 そうなると質問者様だけでなく他のSDさんや内勤者の業務実績まで調べてられるかもしれません。 実はヤマトとしては一番恐れているのはそこです。 実態を見られたら言い訳できないですからね…………。 センター長、エリア支店長も共倒れの危険性も…………。 それでも良ければ相談されると良いでしょう。 他の方法として、契約時間を変更することはどーでしょう? 例えば今の5時間の時間帯から30分ずつ遅らせた時間帯で契約するとか。 具体的に、16時~21時の契約なら16時半~21時半とか。 仕事が遅くまでになる時間を逆算しておけば無駄に働かなくて済むかもしれません。 勿論質問者様の都合もありきですが……。

  • 労働基準法により、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩をしなくてはなりません。しかもその休憩は労働時間の途中に入れる必要があります。よって、労働時間が6時間になったら休憩をとりその後に労働する必要があります。 サービス残業については、労働時間をメモ等に残したり、タイムカードをひかえたりし証拠とし、労働基準監督署等に相談し後から請求できると思います。 会社都合にはできるかもしれませんし、現在のサービス残業を強いる実態を労基署に相談し、労基署から会社へ指導や是正をしてもらうとよいと思います。

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    ID非公開さん

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