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有機溶剤作業について 有機溶剤を取り扱う作業員は教育を受けなければならないと思うのですが、調べると「特別教育」と「…

有機溶剤作業について 有機溶剤を取り扱う作業員は教育を受けなければならないと思うのですが、調べると「特別教育」と「安全衛生教育」と「労働衛生教育」が出てきます。 違いが分かりません。また、どれが上位でしょうか? 当方は有機溶剤作業主任者を保持していますが、講師として教育する事ができるのでしょうか? 作業主任者はどの現場に行っても効力がありますが、教育はその講師の会社、または下請会社の現場しか効力がないのでしょうか? ①特別教育・安全衛生教育・労働衛生教育の違い ②上記の上下関係 ③有機溶剤作業主任者が講師として教育し、教育の修了証を発行できるか? ④上記の修了証の効力の範囲 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    分かる範囲だけコピペ。 教育の対象者。講師、教育の実施者については、下記リンク先を参照の事。 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(安衛法第60条の2第2項) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-17/hor1-17-1-1-0.htm 有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育(安衛法第63条) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-73-1-0.htm 有機溶剤に関する特別教育は見当たりません。

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