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年間103万稼がなければ親にバイトはばれませんよね?

年間103万稼がなければ親にバイトはばれませんよね?ちなみに日給のバイトを何回かやろうと思っています

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回答(2件)

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    税金関係の4つの御質問に対して、あえて4つとも回答してみます。 4つの御質問で、いろんな回答をお読みになったため、判断に迷い困惑なさってる部分があるかも知れないと、余計な心配をしていました 正しい全貌理解に寄与できたら、幸甚に思います。 >御質問1 >日給や週給の給料明細などは市役所などに知られますか? はい、税務署と市役所に知られます。 貴方様の2016年1月~12月の給与収入を、会社が税務署と市役所へ、2017年1月に、法定報告するからです。 会社から税務署あて=貴方様に関する源泉徴収票。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html 会社から市役所あて=貴方様に関する給与支払報告書。 ht tp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1111034709461/simple/151104173923_0.png http://office-yone.com/wp-content/uploads/2016/01/tax_withholding2.jpg >御質問1 >あと、マイナンバーは必要ですか?バイト いえ、貴方様からバイト先あて告知の法的義務は(現在は)無いです。 バイト先も、当局あて提出書類への記入の法的義務は(現在は)無いです。 なお、仮に貴方様がマイナンバーを会社に告知したところで、誰にも個人情報は洩れません。 もちろんマイナンバーの告知によって、親御様も学校も、貴方様のバイト事実を知ってしまうことは=無いです。 >御質問2 >高校生のバイトの所得課税はいくらからですか? (日給や週給) ①まず所得税は<天引き源泉所得税>と<確定所得税>があります。 <天引き源泉所得税> (2016年1月~12月の給与から天引き) 日給や週給とのことなので、所得税の源泉徴収には【源泉徴収税額表(日額表)】を用います。 日払い・日割計算払い・週払いの場合に用いる税額表です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf ・甲欄徴収=扶養控除等申告書を提出した人で、雇用2ヶ月超の人に適用。 ・乙欄徴収=扶養控除等申告書を提出しなかった人で、雇用2ヶ月超の人に適用。 ・丙欄徴収=日雇い者や短期雇用者に適用します。日額9,300円未満の場合は、源泉徴収は=無しです。 なお、貴方様は、明らかに短期雇用者なので、丙欄徴収です。 ゆえに、日額9,300円未満の場合は、源泉徴収は=無しです。 <確定所得税> (2016年12月年末調整で確定)(又は翌年の確定申告) 勤労学生さん(=貴方様)の場合、 ・給与年収が130万以下ならば、確定所得税=ゼロです。 ・給与年収が130万を超えたら、勤労学生控除が無くなってしまうので、もとの103万を超える部分に対して=所得税5.105%が課税されます。 (もし源泉所得税が1月~12月に天引きされていたら、給与年収が130万以下ならば、天引き源泉所得税が、年末調整または確定申告で、全額還付されます)。 (ただし、勤労学生控除は、扶養内認定には=不適用、なので、親御様の所得税の扶養内に居るためには、給与年収103万以下にする必要があります)。 一般人の場合、 ・給与年収が103万以下なら、確定所得税=ゼロです。 ・給与年収が103万を超えたら、超えた部分に対して、5.105%が課税されます。 (もし源泉所得税が1月~12月に天引きされていたら、給与年収が103万以下ならば、天引き源泉所得税が、年末調整または確定申告で、全額還付されます)。 (給与年収が103万以下なら、貴方様は、親御様の所得税の扶養内に居られるので、親御様が扶養控除できるので節税できます)。 (給与年収が103万を超えたら、貴方様は、親御様の所得税の扶養内から外れてしまうので、親御様が扶養控除できなくなるので節税できなくなります)。 ②次に、住民税は、<所得割>と<均等割>があります。 2016年1月~12月支給の給与年収に対する住民税を、 2017年6月~2018年5月に分割払いします。 住民税の <所得割> 勤労学生さん(=貴方様)の場合、 ・給与年収が124万以下ならば、住民税の所得割は=ゼロです。 ・給与年収が124万超~130万以下ならば、124万を超えた部分に対して住民税の所得割が=10%課税されます。 ・給与年収が130万を超えたら、勤労学生控除が無くなってしまうので、もとの98万を超える部分に対して住民税の所得割が=10%課税されます。 一般人の場合、 ・給与年収が100万以下ならば、住民税の所得割は=ゼロです。 ・給与年収が100万を超えると、98万を超えた部分に対して住民税の所得割が=10%課税されます。 住民税の <均等割> 貴方様は、東京都にお住まいとのことにて、 ・給与年収が100万以下ならば、住民税の均等割は=ゼロです。 ・給与年収が100万を超えると、住民税の均等割が=年5,000円課税。 (勤労学生控除は、均等割には不適用です) >御質問2 >それをこえたら税金を納めるために家に通知が行きますが >こえなかったら所得課税がこないため >いくら稼いだのか家にはわかりませんか? 正しくは、下記の通りです。 ・貴方様の給与年収が103万以下の場合、貴方様は、今まで通り親御様の所得税と住民税の扶養内なので、親御様には知られません。 ・貴方様の給与年収が103万を超えた場合、親御様の所得税と住民税の扶養控除が無くなり、親御様の所得税と住民税が増えてしまうので、バイト事実などが親御様に知られてしまいます。 >御質問3 >高校生でも扶養控除(異動)申告書を提出しないと >所得が3万とかでも源泉微収されてしまうのでしょうか? 月額給与の人は、仰せの通りです。 扶養控除等申告書を提出しないせいで、【源泉徴収税額表(月額表)】の【乙欄徴収】の場合は、必ず源泉徴収されます。 ht tps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf 貴方様は、日給や週給とのことですし、明らかに短期雇用者なので、【源泉徴収税額表(日額表)】の【丙欄徴収】です。 ht tps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/09-16.pdf ゆえに、日額9,300円未満の場合は、日々の源泉徴収は=無しです。 >御質問3 >日給のバイトを夏休み計5回ほど >親ばれずにバイトをしたいのですが大丈夫でしょうか? >多分40,000ぐらい稼ぐと思うのですが、、、 はい、大丈夫です。 既述の通り、 ・貴方様の給与年収が103万以下の場合は、今まで通り親御様の所得税と住民税の扶養内なので、親御様には知られません。 ・貴方様の給与年収が103万を超えた場合は、親御様の所得税と住民税の扶養控除が無くなり、親御様の所得税と住民税が増えてしまうので、バイト事実などが親御様に知られてしまいます。 >御質問4 >年間103万稼がなければ親にバイトはばれませんよね? >ちなみに日給のバイトを何回かやろうと思っています はい、その通りです。(既述の通りです)。

  • 意外と一日とかでばれるんだよねこれが(´・ω・`) ご近所の目って舐めるとあかんよ(´・ω・`) 【オタクのお子さんバイトはじめたの?】 でオワコンだでな?

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