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消防士が暴行で逮捕されたのですが、懲戒免職とならずに職場に復帰出来たのはおかしくないですか?

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    現役の消防官です。 まず、逮捕された消防官を擁護するつもりがないことを先に明言しておきます。 あなたは「逮捕」と聞いて、それで「犯罪者だ」と思いますか? もし、そうであれば、大きな間違いです。 刑事手続き上の「逮捕」というのは「容疑のある者の身柄を拘束することで、逃亡や証拠隠滅を図り、円滑な犯罪捜査と事件解決に道引くための公権力の行使」です。 ですから「逮捕=免職」ではないのです。 具体的な例を挙げましょう。あくまで、仮想の事件です。 あなたが友人らと呑みに出かけ、酒に酔って上機嫌で繁華街を歩いていたとします。 そこで、たまたま前から歩いてきた、同じような酒に酔った人とぶつかったとしましょう。 そこで、双方が酒の勢いで「どこを見ている!バカヤロウ」と言い合いになり、もみ合いになって、その勢いであなたが相手を殴ったとします。 殴られた相手やお連れは怒り心頭、110番通報をしてパトカーが到着。双方から事情を聞いたところ、双方とも「ぶつかったことから口論になり、あなたが殴った(殴ってしまった)」と事実関係を認めます。 そして、被害者側が告訴あるいは被害届をすることを申告すれば、あなたは「暴行(ケガがあれば傷害)の現行犯」で逮捕されます。 そして、パトカーに双方の関係者(被害者と加害者、それぞれのお連れなど)が乗せられ、警察署に連れていかれて事情を聞かれます。 大抵、事情聴取は同じ事を2度、内容が変わるなどすれば何度でも聞かれて、最終的にあなたの言い分として確定するまで行われますので、数時間がかかります。 その間に双方とも酔いが覚めてきて「つまらないことをした」と思うようになり、あなたは被害者に対して謝罪したいと思うようになり、被害者も謝罪と慰謝料等を受けられるなら、あなたを処罰するほどでもないと思うようになってきます。 そして、警察官から「お互いが気持ち良くお酒を呑んで、気持ちが大きくなったところで事件が起こってしまった。ことの発端は他愛のないことで、手を出したことは悪いことだが、どちらが悪いと言う話ではない。双方が謝罪とそれを受け止めて、和解すればどうですか?」と持ちかけます。 それで、双方がその提案を受け入れれば、あなたは被害者に謝罪して慰謝料を支払う約束をし、反省の弁を書面にして警察署に提出することで、刑事事件(裁判沙汰)にしないというものです。 じつは、こんな「事件にならない事件(「微罪事件」といいます)」は、毎日のように怒ってるいるのです。 さて、事件が起こったのが午前0時頃で、パトカーが数台出動する騒ぎになれば、マスコミが動くことがあります。新聞だと、朝刊の原稿の締切直前です。 そこで記者が事件を聞き「面白そう」となれば、朝刊の記事になります。 記者が記事を書く時点では、あなたは逮捕されている状態で、被害者との和解も出来ていませんから「繁華街で酔客同士のケンカ。○歳の男を逮捕」と記事になります。 で、あなたが被害届と和解しても、そんなことは記事にはなりません。マスコミからすれば、そんなことは記事にする価値はありませんから。 朝になって会社に行くと、会社中が蜂の巣をつついたような騒ぎになっています。だって、社員が逮捕されたという記事が新聞に出てるんですから。 そして、上司に呼ばれて「新聞沙汰の事件を起こしやがって。君は懲戒解雇だ!」と言われます。 それで、あなたは納得しますか? 確かに手を出してしまったのは事実ですが、お互いに落ち度があり、若いもできているのクビにされるんですよ。 でね、こういう話は、民間企業にお勤めの人(会社員)なら新聞沙汰にならないんです。 しかし、公務員は「会社員なら記事にならない話も記事になる」のです。 ですから、私の勤める自治体でも、たまに新聞沙汰になる出来事があります。 結果的には「事件にするほどでもない」ような出来事であってもです。 そうなると、その職員は何らかの処分を受けます。 例えば、懲戒処分の一つである「戒告(文書による注意)」であったり、懲戒に至らない処分である「訓戒」や「文書注意」処分です。 そして、助役から各部局に「この間、こんな出来事があった。職員の責任については明白ではないが、いやしくも公務員たるものが、その職を貶めるようなことがないように、綱紀粛正を図り、職員は自らの職責と身分をしっかりと自覚するように」って通知が流されます。 と、具体的に書いたので話が長くなりましたが、新聞で報道された内容だけで職員が免職になることは、よほどの事件でない限りありません。 具体的には「職員が犯人であることが間違いなく、その犯罪の内容から禁錮刑以上の有罪判決が間違いない場合」です。 禁錮刑以上の判決(執行猶予つきを含む)を受けると、職員は失職します。 しかし、それだけだと処分の重さが分かりにくく、住民からも批判を受けますので、禁錮刑が間違いなさそうなら、その判断がなされたとき(大抵、検事が知らせてくれます)に、懲戒免職処分になります。 また、禁錮より軽い刑(罰金、拘留、科料)でも、罪の社会的評価が悪い場合は、職場の懲戒基準などによりますが、停職処分になり、職場から「免職には出来ないので停職にするけど、自分から辞めなさい」と言われて辞めさせられます。 ニュースで「停職3ヶ月の処分となり、同日付けで依願退職した」というやつです。 どんな事件が該当するかは、例えば「痴漢」です。 痴漢は多くの場合「都道府県迷惑防止条例違反」なので、初犯の場合は、たいてい罰金刑です。懲役刑や禁錮刑の規定があっても、そこまでいくことは珍しいのです。 しかし、痴漢は社会的に見て「被害者がか弱い女性であることにつけ込んだ、悪質な犯罪」という見方ですから、依願退職させられますね。

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