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現代日本での”役人”の定義(範囲)を教えてください 自分でもいくつかパターンを考えてみました パターン1…

現代日本での”役人”の定義(範囲)を教えてください 自分でもいくつかパターンを考えてみました パターン1 行政機関の国家公務員のうち、霞が関の省庁に勤める人(いわゆる”官僚”)パターン2 行政機関の国家公務員(霞が関だけじゃなく地方の出先機関で勤務してる人) パターン3 パターン2の人プラス教育系・公安系以外の一般の地方公務員(都道府県庁や市町村役場で働く人) パターン4 パターン2プラス司法機関・立法機関で働く人(国会の事務局とか裁判所とかの職員) パターン5 パターン3プラス司法機関・立法機関で働く人(国会の事務局とか裁判所とかの職員) パターン6 パターン2プラス教育系以外の一般の地方公務員(都道府県庁・市町村役場で働く人や警察官・消防官) パターン7 パターン6プラス司法機関・立法機関で働く人(国会の事務局とか裁判所とかの職員) 閣僚・国会議員・首長・地方議会議員・議員秘書・自衛官といった特別職の公務員や公立学校の教師は、”役人”って雰囲気じゃないですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「3」だと思いますが。 タライ回しなどした時は、「役人根性、仕事」と 比喩的に言う場合もあると思いますが。

  • 広義の役人は全ての公務員(国家、地方問わず)を指し、狭義の役人は役所に勤める公務員のことを指す、と思います。なので警察官・自衛官や教員は含まれない。役人の長が首長で、その下に位置するのが議員でしょう。つまり議員も役人に含まれる。

  • なるほど。と関心しました。 これは定義ではなく、一般の市民、我々が どの場合で相手と接するか?で、違うのでは? お役人の大前提は「法と条例に基づき業務を執行する方」 「その身分が国家により補償されている方」ですね。 ここに、私的な考えに営利や私利は入らないのが前提。 外で見れば「良くやっている!」事も 自らが訴えている場合は「血も涙もないのか?」 となる。 なので議員や首長に秘書は、これに該当しませんね。 その他の公務員の身分の方は全員が対象となりますね。 議員でも閣僚と国務の行政長になれば同じですね。

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