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お給料について 初めまして、私は定時制の工業高校生で、昼間はアルバイトをしています 4月の終わり頃からアルバイト…

お給料について 初めまして、私は定時制の工業高校生で、昼間はアルバイトをしています 4月の終わり頃からアルバイトを初めました。今月で3ヶ月目です アルバイトのことを先生に相談したところ、年間103万以上、月10万円を超えるお給料を3ヶ月以上貰うと扶養家族から抜けてしまい、税金がメッチャ掛かるよ!と聞きました… 私は週5日朝8時〜午後3時半まで働いています。第1、第3週は土曜日も出勤で、朝8時〜午後5時(定時の場合)までです。時給は907円で、約12万円でした。年間103万どころか、毎月10万円を超えてしまうではないですか! 私の家は貧しいので扶養家族から抜けたくないです…この事をアルバイト先の社長と経理さんに相談しました。この時は、アルバイトを初めて約2ヶ月目の事です。 すると、「いつもは8時に出勤、3時半に退勤のタイムカードを押してるよね!?これからは8時に出勤、12時に退勤のタイムカードを押してね!!」と言われました。12時にタイムカードを押した後もいつも通り3時半まで働いています… これで一件落着!と思ってましたが、では12時〜3時半まで働いた分はどうなるのでしょう?と思い今日その事を相談したところ、「どうしよっか〜」で話しは終わってしまいました… お給料日まで10日を切ろうとしています… 私はどういう事をしたらよいのでしょう? 長文失礼しました

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    >私は定時制の工業高校生で、昼間はアルバイトをしています >4月の終わり頃からアルバイトを初めました。今月で3ヶ月目です >私は週5日朝8時〜午後3時半まで働いています。 >第1、第3週は土曜日も出勤で、朝8時〜午後5時(定時の場合)まで >です。時給は907円で、約12万円でした。 >年間103万どころか、毎月10万円を超えてしまうではないですか! いえ、大丈夫、今年2016年は、103万以下ですよ。下記の通りです。 (2016年1月~12月に支給される貴方様の給与年収は=1,005,546円)。 ①=時給907円×実働6.5時間×週5日間×月4.345週=月128,079円 ②=時給907円×実働8.0時間×月2日間=======月14,512円 ∴月収=①+②=月142,591円 2016年1月~12月に支給される貴方様の給与年収は、下記の通りです。 (給与は、当月締め分を、翌月に支給される、と仮定しています) 2016年01月支給=月0円 2016年02月支給=月0円 2016年03月支給=月0円 2016年04月支給=月0円(4月終盤からバイトゆえ4月支給給与は無し) 2016年05月支給=月30,000円(4月に働いた分) 2016年06月支給=月120,000円(連休が多い5月に働いた分) 2016年07月支給=月142,591円 2016年08月支給=月142,591円 2016年09月支給=月142,591円 2016年10月支給=月142,591円 2016年11月支給=月142,591円 2016年12月支給=月142,591円 ↓ ∴以上、2016年の貴方様の給与年収は=1,005,546円 ①貴方様は、親御様の所得税住民税の扶養内に居られます。 ②そして、貴方様の所得税と住民税所得割は、勤労学生控除のおかげで、どちらも非課税です。(住民税の均等割のみ年額約5,000円=課税) なお、源泉所得税が天引きされたとしても、年末調整で、全額戻ってきます。 >アルバイトのことを先生に相談したところ、年間103万以上、 >月10万円を超えるお給料を3ヶ月以上貰うと扶養家族から >抜けてしまい、税金がメッチャ掛かるよ!と聞きました… はい、正確には、下記の通りです。 ①103万を超えると、親御様の扶養控除が無くなるので、親御様の税金が増えてしまいますが、 ②貴方様ご自身には勤労学生控除が適用されるので、130万までは所得税が非課税ですし、124万までは住民税の所得割が非課税です。 すなわち、税金は、①と②を考慮する必要があります。 ①貴方様が、親御様の扶養内に居られるか?、扶養内から外れるか?。 (ちなみに、扶養内の認定には、勤労学生控除は無関係です) (すなわち、103万以下ならば扶養内、超えると扶養内から外れる) ②貴方様ご自身に、課税されるか?、課税されないか?。 (ちなみに、貴方様の所得税と住民税に、勤労学生控除が効きます) 内訳は、下記の通りです。 ①貴方様が、親御様の扶養内に居られるか?、扶養内から外れるか?。 ↓ 貴方様の給与年収(1月から12月に支給される額面給与の合計)が103万以下ならば、 ↓ 貴方様は、親御様の所得税の扶養内に居られるので、 親御様は、貴方様を扶養家族として、親御様の給与年収から扶養控除38万を差し引けるので、 親御様の所得税が、年間数万円節税できます。 ↓ 貴方様は、親御様の住民税の扶養内に居られるので、 親御様は、貴方様を扶養家族として、親御様の給与年収から扶養控除33万を差し引けるので、 親御様の住民税が、年間33,000円節税できます。 ②貴方様ご自身に、課税されるか?、課税されないか?。 ↓ 貴方様には、勤労学生控除が効きますので、貴方様の所得税と住民税は、節税できます。下記の通りです。 ↓ 貴方様の所得税 =年収130万-給与所得控除65万-基礎控除38万-勤労学生控除27万 =課税所得0万=非課税 ∴貴方様は、給与年収130万以下ならば、所得税は=非課税。 (もし130万を超えると、勤労学生控除27万が効かなくなるので、一気に103万超の部分に、所得税がかかってきます) 貴方様の住民税の所得割 =年収124万-給与所得控除65万-基礎控除33万-勤労学生控除26万 =課税所得0万=非課税 ∴貴方様は、給与年収124万以下ならば、住民税の所得割は=非課税。 (ただし、住民税の均等割は、年額5,000円前後課せられますが) (もし124万を超えると、勤労学生控除26万が効かなくなるので、一気に98万超の部分に、住民税の所得割がかかってきます) >私の家は貧しいので扶養家族から抜けたくないです 既述の通り、今年2016年は、大丈夫、扶養内に居られますが、 来年2017年は、(既述の)月142,591円なら12ヶ月で=給与年収1,711,092円なので、扶養内から外れますし、勤労学生控除も効かなくなります。 ①扶養内に居ることを優先するなら、規定は給与年収103万以下ゆえ、103万÷12ヶ月=月85,833円以下にすれば、年103万以下です。 ②扶養内を放棄して、 勤労学生控除を効かせて、貴方様ご自身の非課税を狙うなら、 ・(既述)所得税の非課税のためには=給与年収130万以下です。 ・住民税所得割の非課税のためには=給与年収124万以下です。 >この事をアルバイト先の社長と経理さんに相談しました。 >では12時〜3時半まで働いた分はどうなるのでしょう?と思い >今日その事を相談したところ、 >「どうしよっか〜」で話しは終わってしまいました… はい、社長さんの発言内容は不可解なので、真意は社長さんに訊かなければ、第三者にはわかりません。 ちなみに、表向きの賃金支払い/裏で残額支払/こういう経理操作は、すぐ徴税当局(=税務署と市役所)にバレますので、 まともな会社では、そういう経理操作は絶対にしません。 >お給料日まで10日を切ろうとしています… >私はどういう事をしたらよいのでしょう? 既述の通り、今年2016年は、大丈夫なので、 今年2016年は12月支給分まで、たんたんと月142,591円稼ぎましょう。 (2016年の貴方様の給与年収は=1,005,546円どまりですから大丈夫) (なお厳密に正確な数値は、貴方様が再計算してください) 来年2017年1月~12月支給給与では、月85,833円以下にすれば、給与年収103万以下に収まります。(扶養内に居られます) では、ご健康に留意なさって、ご勤務とご勉学、頑張って下さい。 ご健闘を祈ります。以上です。

  • >月10万円を超えるお給料を3ヶ月以上貰うと扶養家族から抜けてしまい、税金がメッチャ掛かるよ!と聞きました… 「3ヶ月以上」というところから、下の回答者さんが書かれている税法上の扶養親族の問題ではなく健康保険の被扶養者の問題と考えられます。 税法上の扶養親族=親御さんが質問者さんを扶養として扶養控除を受けることに関しては1月1日~12月31日の収入(課税給与額)を103万円以下に抑えれば良いだけですが、健康保険の扶養の場合は 親御さんの会社から支給されている健康保険証を持っている場合は12万円の収入を得ていたら資格は満たしませんね。月108,333円以下までです。 どの保険者でも年に1回は被扶養者の収入調査はあるはずですので、それで引っかかる可能性大です。 早急に親御さんに相談し、親御さんが会社に指示を仰いで下さい。 但し親御さんが国民健康保険でしたら「被扶養者」の規定はないので、関係ありませんので上記の話は無視してください。 >これで一件落着!と思ってましたが、では12時〜3時半まで働いた分はどうなるのでしょう?と思い今日その事を相談したところ、「どうしよっか〜」で話しは終わってしまいました… タイムカードや給料を払っていない労働については違法です。 12時に退勤でタイムカードを押すならそれで帰りましょう。

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  • それおかしいですよ だましでは? タダ働きじゃないですか 今すぐそんなとこやめて下さい

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