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バイトの辞め方を教えて下さい

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    労働基準法の解釈に基づいて。 先ず、『労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来る』と規定されています。 そして、退職の際に必要な理由ですが。 これもはっきり言って『自由』です。 ですので、『一身上の都合』を理由としても何ら問題有りません。 正規、非正規に関わらず。 退職仕方は同じです。 そして、退職届を出してから退職が可能になる期間ですが。 『退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間』と定められています。 会社が引き止めようとしても、これ以降は拘束する事が出来ません。 辞めたいと思ったら退職日の最低でも2週間前までには届けを出しておきましょう。 此処で時々、他者様からは口頭で問題ないといった回答が寄せられていますが。 口頭のみでは後に『言った、言わない』等。 互いの解釈にずれを生じたり、これが原因となって面倒なトラブルに至るケースが少なくありません。 それを回避するために、退職届は口頭による申し出以外に『書面』で必ず退職届を出しましょう。 特に書式規定はありませんので、それこそ手書きやエクセルで作成したもので問題ありません。 退職者の氏名 退職を申請した年月日と退職期日(最低二週間後の日付け) 退職事由(例えば一身上の都合により退職します)等で問題ありません。 例) 私こと○○は、○○年○月○日付けで、○○株式会社社長宛に退職を申し出ます。 退職の事由は一身上の都合によるものです。 なお、退職期日は○月○日とします。 上記を書いた用紙を封筒に収め、表書きは必ず『退職届』と書いて下さい。 よく『退職願い』等と書く方が居ますが。 『願い』は伺いを立てる表現です。 それで退職を認めない等と言われた場合には、手続きそれ自体が白紙となりますので注意してください。 届け出用紙を封入した封筒の裏書にも氏名と申請した日付けを必ず書いて下さい。 最後に、必要事項を記載した用紙は必ずコピーを取って、一部を自分で保管してください。 そうする事で、例えば会社側が受け取った退職届を紛失した等いった理由で退職を認めない等と主張しても。 コピーを持っていれば退職は可能です。 ※近年ではこの手法で退職を暗に認めていない企業が増えています。 またもしも会社が受け取りを拒否しようとした場合には、内容証明郵便等で退職の意思を表明した事を証拠として残しておくとイザという時の証拠として役立つでしょう。 ただし、この退職に関して。 月給制の場合は賃金計算期間の前半に申し入れる必要がありますので、この点も計算に入れておく必要があります。 また就業規則などで「退職する場合は1ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。 以上が正しい退職の仕方です。

  • 素直に責任者に退職の意思を伝えるのが先決です。 引き止めに会うと思いますが、いつまでもそれに応じないのであれば、内容証明郵便で何月何日をもって退職すると宣言するまでです。それで賃金が払われなければ労働基準監督署などに相談すればよいと思います。

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