教えて!しごとの先生
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障害者雇用で、週35時間働いています。有給休暇もちゃんとある会社です。ダブルワークの許可がおりて。知り合いの所でバイトを…

障害者雇用で、週35時間働いています。有給休暇もちゃんとある会社です。ダブルワークの許可がおりて。知り合いの所でバイトをしたいのですが、週40時間過ぎると法律的に問題が有りますか?今は所得税とかかってないのですが、越えると何か支払い義務が生じるのでしょうか?親の扶養からははずれています。療育手帳知的Bの障害です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1ヵ所の事業所で、週40時間を超えると法律的問題ありますが 2ヶ所の事業所を合わせて、週40時間であれば問題ないです。 所得があれば、税金はかかります。 収入ー控除額=所得です。

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