解決済み
地方公務員法第38条では「報酬を得て事業に従事してはならない」と規定されています。 これだけ見れば「報酬を得なければよい」ことになります。 しかし、自治体の規則で、報酬を得なくとも営利企業等への従事を規制していることがありますから、きちんと内規を確認しましょう。
副業にはなりませんよ。 ただ、金銭の授受がない事と上司、所属長への報告は必要です。
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