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  • 解決済み

現在、立替経費未払い事件で 簡易裁判所民事に少額訴訟を申し立てている原告です。 金額は約15万。

現在、立替経費未払い事件で 簡易裁判所民事に少額訴訟を申し立てている原告です。 金額は約15万。相手方からの答弁書と一緒に裁判所から手紙が郵送で届き ①送付書(頭紙)②答弁書③事務連絡 Q③で、「本件は、通常訴訟手続に移行されました」と書いてありますが どうゆうことでしょうか?答弁書にはそのような感じではかいてありません。(認める☑ではないが) Q少し理解不足のところもあるのですが、通常訴訟に移行されることもありえるのは知っていましたが、出廷:判決→仮執行処分→強制執行///判決に異議があり相手方が控訴をする という流れになるとおもっていました。つまり一旦判決がでて支払が終わり、その「お金を返して」みたいな感じで相手が訴訟を起こす。とは違いますか? 一旦判決がでて強制執行することに少しこだわっています。理由としては会社が破産する可能性があるからです。控訴するにしてもまず一旦こちらに15万(返金するにしても)入れたい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    少額訴訟の訴えに対して、被告から通常訴訟に移行するのは、最初の口頭弁論の前までに被告が通常訴訟とするように申述する(民事訴訟法373条第1項)。 あるいは、裁判所が、この案件は少額訴訟で審理をすることが適当ではないと判断した場合に、裁判所が、通常訴訟への移行を決定することもあります。(民事訴訟法373条第3項の四) 相手の答弁では、通常裁判にしたいとは感じられなかったとのことですが、裁判所が独自に判断して、「この内容は、契約や、立替の事実関係を審理する必要があるから、普通裁判で」と決めることもあります。 また、裁判所が通常裁判に移行させたことに対しての不服申し立てはできません。 いったん、少額訴訟で判決が出てから、不服があれば控訴して普通裁判、という流れと思っておられるかもしれませんが、裁判所が少額訴訟で良しとして、また、被告も通常裁判でと申述もしなければ、そのまま少額訴訟の流れで結審して終わりです。 仮に、不服で控訴するとしても、全てを覆すようなよほど重大な事実でも出てこない限りは、結果は変わりません。やるだけ、時間と金の無駄です。しかも金額が15万円程度だとしたら、払ったほうが絶対に安上がりですね。 多分、裁判所が勝手に「この答弁書を見たら、契約の内容や、立替の事実関係を審理する必要があるから、普通裁判で」と決めたのではないでしょうかね。 そもそも、少額訴訟は、金額や請求の根拠がはっきりしていて、被告の反論の余地もないようなものであるべきなんで、答弁書で「あれは違う、これも違う」と書かれるようなものだと困るんですよ。 今後につきましては、もう普通裁判に移行することが決定していますし、答弁書も出ているのですから、第1回の口頭弁論で結審は難しいでしょうね。被告の答弁書の内容を全て打ち負かせば、絶対に不可能と言うわけではありませんが。 だいたい、最初の口頭弁論の約1か月後に2回目の口頭弁論の期日が告げられます。 最大限、自分側にうまく行っても、結審は1ヶ月先です。 早期に終わらせたいなら、最初の審理で、きっちりと被告を打ち負かして、「金を払えば、訴訟は取り下げるよ。どうせこっちの勝ちだ。時間の無駄でしょ」と、その線で和解するのが一番早いと思いますけど。

  • 全然違います、思い込みですね。 少額訴訟で訴えても、被告側は通常訴訟に切り替えてほしければそう申し立てられます。期日に一日勝負で結審、なら債権者は楽なんですけどね。そうもいきません。 早めに強制執行したいんなら、仮執行宣言を申し立ててください。 控訴があっても、第一審判決で勝訴した段階で強制執行ができます。 それか、訴訟自体をいったん取り下げて、支払督促をかけるのも一案です。 こっちなら送達から2週間で仮執行宣言の申し立てができるので、決着が早いですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • ① 通常手続移行申述書が提出されたため、少額訴訟から通常訴訟へ移行したのでしょう。 ② 質問者様の想定していた流れの方が、珍しい、むしろ皆無なケースだと思います。 ③ おそらく相手方としては控訴して時間稼ぎをするはずでしょうから(1回で終わる少額訴訟ではなく複数回に渡って行われる通常訴訟へ移行した意味)、仮執行宣言付判決を第一審で貰い、強制執行した方がよいでしょう。

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