資格喪失証明書は実務だと、国保加入の時に使うことがほとんどで、もっと言えば、資格喪失証明書の人の住所地がある自治体の書式をダウンロードして渡すことがほとんどです。 なので、会社の社会保険の時には使うことがないものです。 歯科医師国保でも必要ないでしょう。 ただあって困らないものではないです。 よって、別にあってもなくてもいいです。
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