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産休中の賞与での控除について教えてください。 6/2から産休に入り、6/20に給与、6/30に賞与の支給がありました。…

産休中の賞与での控除について教えてください。 6/2から産休に入り、6/20に給与、6/30に賞与の支給がありました。 産休中は社会保険料の支払いが免除になると聞いていたのですが、給与、賞与ともに控除されていました。 免除開始は6月分からだと思いますので、給与については5月分の保険料支払いがあるのは理解しています。 ただ、6/30支給の賞与では支払免除となると思っていたのですが、そうではないのでしょうか? もし間違えて控除されているのであれば、会社に問い合わせようと思っています。 詳しく教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「免除開始は6月分からだと思いますので、給与については5月分の保険料支払いがあるのは理解しています。」 その通りです。 「6/30支給の賞与では支払免除となると思っていたのですが、そうではないのでしょうか?」 はい免除となります。会社が間違っています。 法律(健康保険法159条等)では「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 」となっています。月給に限らず賞与も含まれます。

    なるほど:1

  • 正確には「使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき」は保険料を徴収しないとされているので(健康保険法159条)、会社が健保に申請しなかったのなら保険料は当然に徴収されます。 会社がこの規定を知らなかったか、怠慢したかのどちらかでしょうが、会社が間違っているとまでは言い切れません。 厚生年金も同様です。(厚生年金法81条の2の2)

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