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通勤手当の非課税限度額の引上げについて質問です。 自分の会社は、車通勤が可能で現在も車で通勤しております。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて質問です。 自分の会社は、車通勤が可能で現在も車で通勤しております。御質問させて頂きたいのは、会社からの交通費の支給についてですが、 現在の自宅と会社が片道26kmであります。 国税庁のHPで見れる、非課税限度額の表によれば、【通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合】に該当するかと思います。 現在、給料明細に記載のある【通勤(非)】には、¥16,100円となっており、改正前の非課税限度額でここ1年間ほど支給されております。 改正後の非課税限度額でいえば、¥18,700円になるかと思うのですが、上司に確認しても曖昧な返答で困っています。 改正後の金額での支給を会社へ依頼することは難しいのでしょうか? また、依頼する際にどの様に依頼すればいいか御意見をください。 ざっくりとした質問ですいません。補足が必要であれば返答しますので、みなさんよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が定める通勤交通費額は非課税限度額にあわせる必要はありません。 車通勤の非課税限度額とは、その額を超えれば、超えた分は所得になりますという線引きでしかありません。 通勤交通費は任意規定ですので、 公共交通機関利用であっても、実費満額の支給をする義務はありません(規定されていれば支給義務が発生します)。 非課税限度額の改正があったのでそれにあわせて増額してほしいは増額根拠にはなりません。 増額してほしいなら、現在支給されている費用では足りない、または、元から足だしだけどその負担がさらに増えたなどを証明して交渉するものです。

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