使える可能性があるのは介護休暇でしょうか・・・・ ただ日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合という条件がありますし、法律上制度化されていても職場の状況(理解・協力がどれだけ得られるのか?)もあると思いますので簡単に取れる休暇ではないと思います。 介護休暇とは 職員(一定の要件を満たす非常勤職員を含む。)が、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇 取得可能期間 要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間における連続する6月の期間内において必要と認められる期間 給与 勤務しない時間は減給 (全く勤務しなければ無給になる 但し共済組合から*介護休業手当金の支給はある *介護休暇を取得したときは、介護休暇を取得した日から3か月を超えない期間まで、標準報酬 日額の40%( 雇用保険給付相当額を上限) が支給されます(ただし、時間単位による介護休暇に ついては支給されません。)) http://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf
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