解決済み
公職選挙法の一部改定が行われ選挙権が満18歳以上に与えられることになったようですが、日本国憲法大15条3には「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する。」という条文があります。これって矛盾じゃないのでしょうか?民法4条の改定も視野にということなのでしょうか?制限行為能力者の資格も変わってくると思うのですが…なんだか中途半端な気がして納得できません。どなたか解説していただければありがたいです。
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成年者には、保障されている。これは未成年者を制限はしていません。
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