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パートで働いて産休、育休は取れますか? 今の会社で正社員で働いているのですが、年収200万にも及ばない低賃金で週6…

パートで働いて産休、育休は取れますか? 今の会社で正社員で働いているのですが、年収200万にも及ばない低賃金で週6出勤なので、転職を決意しました。 ですが、やはり田舎すぎるのか、正社員の求人は少なく、パートで高時給のものがあったので、そこにしようかと考えています。 ですが、将来を考えた場合、産休や育休が取れるのか不安になりました。 社会保険に入れればとりあえず問題ないのかな?とは思うのですが、考えが甘いでしょうか? また産休や育休がとれるとしたら、その間は給料の何割か出るのでしょうか? 無知ですいません。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休は労働基準法で義務付けられているもので、すべての労働者に与えられます。パートだのアルバイトだの関係ありません。 また会社で健康保険に加入していれば産休を取っている間、健康保険より出産手当金がでます。給料の何割とか単純ではなく、計算方法を説明するのは大変ですが、ざっくり3分の2くらいです。 育休は 期間契約の場合 ・一年以上引き続き雇用されている ・子が一歳に達する以降も引き続き雇用されていることが見込まれる(来年1月からは、一歳6か月までの間に雇用が終了することが明らかでない場合に緩和されます) の2つの条件を満たさなければ与えられません。 また労使協定(会社と労働組合との協定)があれば ・雇用期間がまだ一年に満たない労働者 ・育児休業の申し出から1年以内に契約が終了する労働者 ・週所定労働日数が2日以下の労働者 には与えないことができます。 雇用保険に加入している場合は育児休業期間中は雇用保険より育児休業給付金が支給されます。金額は180日目までは賃金日額の67%、それ以降は50%です。賃金日額は過去6か月の賃金総額/180または過去6か月の賃金総額/労働日数×7割 のどちらか高い方です。

  • 労働基準法では、 産休は、正社員、パートなど雇用形態に関わらず、与えられます。 また、会社は産休を理由に仕事を辞めさせることができません。 ただし、パートや契約社員などの場合は契約期間があります。 妊娠が判明した時点で次の契約を断られる可能性も大いにあります。 契約満了は「解雇」ではありません。

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  • 会社によります。 産休も育休も認めない会社は多くあります。

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