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平成26年4月に、妊娠出産の為11年働いた会社を退職しました。 退職後すぐに雇用保険受給延長手続きをしました(5月…

平成26年4月に、妊娠出産の為11年働いた会社を退職しました。 退職後すぐに雇用保険受給延長手続きをしました(5月に手続き全て完了)。 そろそろ雇用保険受給延長の解除をして求職活動をしようとしていたところ、第二子の妊娠が発覚しました。 出産は29年1月くらいになりそうです。 ハローワークに延長期間の確認をしたく問い合わせたところ、私の場合11年働いていた為、延長期間は3年と7ヶ月になると言われました。 延長手続きから丸3年経つ29年4月から、7ヶ月猶予がある?との事でした。 私の理解能力が乏しい為お聞きしたいのですが、これは、29年11月までにハローワークにて延長解除と求職活動をすれば雇用保険受給可能ということでしょうか? わかりやすく教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ざらっと言えばそういうことです。 受給期間延長は最大4年までできるわけですが、支給を受けるのに必要な日数を最低限残して延長を解除しないと所定給付日数分は受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が120日で特定理由離職者や特定受給資格者であれば待期期間で最低必要な7日と120日間なければ所定給付日数分を全部受け取ることが最初からできる見込みが薄れます。給付制限がある一般受給資格者であればさらに給付制限の3カ月も勘案しないといけなくなります。途中で再就職して再就職手当を受け取った後に再離職って形にでもなればもっと後の解除でも受け取れなくはないですけど、そんなわけのわからない見込みを立てるわけにはいきません。 いわゆる退職日が平成26年3月末であれば、受給期間延長は平成30年3月末まで可能です。10年以上勤めた特定理由離職者にとりあえず必要な日数は所定給付日数分の120日間と待期期間の7日間ですから、平成29年11月末のちょっと前の11月24日に解除をしておけば翌年3月末までに127日間あるので、その間に求職活動をしてアルバイトなんかせず待期期間を7日で満了して不認定になるようなことが何もなければ所定給付日数の120日分の基本手当を受け取り終わることができる見込みが立つってことです。11月24日より後の日付に解除が遅れると遅れた分だけ所定給付日数の120日分が受け取れる見込みが薄れるってことです。足し算が合ってれば。 まあ、最初から所定給付日数分を全部受け取るつもりで支給を受けちゃいけないんですけど、そういうことを言うとどこかの勘違いしてる変態ストーカーのカスがまたなんか言ってきそうである。「辛い思いをしたんだから証拠を出す必要がない(笑)」みたいな。「(笑)」とこういうところで書くやつって言うのはそもそも信用できない。本当に、ネットと言うのはちゃんとした人が使ってる分にはいいものなんでしょうけど、変態が使うとこれほど性質の悪いものはありませんな。集英社に爆破予告したのも知恵袋経由だったらしいし、こんな知恵カス袋はさっさと閉鎖してしまえ。社会悪だ。 爆破予告したのもあのカスじゃないんだろうか? 警視庁に通報しておこうか。警官も変態ばっかりだけど。 もういい加減、性善説なんて御託は葬り去った方がいいのに。この人間のどこが善なのか。

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