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私はとある事情で会社にマイナンバーを提出したくありません。 私と同じように、会社にマイナンバーを提出しない、…

私はとある事情で会社にマイナンバーを提出したくありません。 私と同じように、会社にマイナンバーを提出しない、提出したくない、提出できない、というかたはいらっしゃいますでしょうか。提出しない場合、理由を会社に伝えなければならないのでしょうか。 また、無理にでも出させられるというようなことはあり得るのでしょうか。 すでに会社への提出を拒否し、それが受け入れられているかたはいらっしゃいますでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私は業務委託契約を結んでいる事業所と、非常勤で勤務している事業所の2か所からマイナンバーの提供を求められ、自分の良心に基づいて拒否しましたが、いずれもあっさり受け入れられ、今も普通に働いています。 体験して分かったことは、提供しない人は他にもいたということと、事業所の方も、万が一取り扱いを誤ると厳罰に処せられ、なおかつ知っていても事業所には何のメリットもない従業員のマイナンバーなど集めたくないのが本音だということです。 ただ、質問者様が提供しなかった場合、事業所の方に、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要が生じますので、事業所に余分な負担をかけないためにも、提供しない旨を記した文書を書いて提出されることをお勧めいたします。 文書作成のポイントは以下の通りです。 1.自分はマイナンバー制度についてよく知っており、従って事業所が社会保障や税の決められた書類に個人番号を記載することは、法令で定められた義務であるということを承知しているということを書く。 2.今回事業所が個人番号の提供を求めたのは、上記の義務を全うするためであること、またそのための手続きは誠意をもって遂行され、瑕疵がなかったことは分かっているということを書く。 3.提出しない理由として、マイナンバー制度自体に疑問を抱いていることと、従業員には法令で定められた提出義務がないことを書く。 4.これはあくまでも自分の良心・価値観の問題であるとし、理解してほしいというお願いの体裁をとる。 これで、勤務されているのがまともな事業所なら、無理に提出を求められることはないはずです。なお、2.の後半が当てはまらない事業所の場合は(例えば説明義務を果たしていない等)、その部分は省いた方がよいでしょう。 また、私が拒否できるのは、これまで適正に税務処理を行ってきており、税務調査の対象になったとしても、困ることは何もないからです。拒否の理由が、副業隠し等の場合は、きちんと確定申告した上で税理士に相談して手を打つということが肝要で、そういうことをしないでマイナンバーの提出だけ拒否されると、かえって会社にばれる可能性が高くなりますのでご注意を。

  • 私も同じく提出したくなくて少し悩んでいます。 なんか会社の上司は「義務です。」「断れません。」 と返答でなり言い訳してもダメそうなので 私は極力提出を長伸ばししている状況です。 住所を間違ったり、印鑑を押し忘れたりして 「無駄な抵抗」と言われるかもしれませんが あらゆる手を使って提出を長伸ばししています。 恐らくですが、提出を拒否する事は不可能だと思います。

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  • 追記 ●vkvkf_dcfkfciさんの回答には、会社からマイナンバー提示を求められている方が、マイナンバーを提示しなくて済むような方法が具体的に説明されておりません。 ただただ、マイナンバーのセキュリティから逃れて賢い企業になれ!と従業員が会社に言うのですか? 円満な解決方法を教えてあげてください。 ●以下最初の回答 多くの閲覧者が回答に期待されているでしょう。 あなたのように思っている方は他にもいらっしゃいますから。 この手の質問には、カテゴリーマスターの vkvkf_dcfkfciさんが毎日回答されています。 マイナンバー提示しないほうがいい、マイナンバー提示を拒否できる~と述べておられますが、 いつも「会社に理解してもらえれば」という条件付きです。 この際 vkvkf_dcfkfciさんの 「会社にマイナンバー未提示を認めてもらう一般的方法」を具体的に教えてもらいたいと思います。 これは、多くの閲覧者が期待しているはずです。

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  • 従業員を雇用する企業は源泉徴収義務者となっていて、その手続きにマイナンバーが必要です。 会社にマイナンバーを通知しないと納税手続きに支障をきたすだけでなく、そのまま放置すれば会社はあなたの源泉徴収分の所得税を納税していない状態(違法状態)になります。 その状態を回避するにはあなたに給与を支払わないようにするしかありませんが、無給で働かせることは違法ですから、実質的には解雇する以外にないということになります。 どうしても知らせたくない場合、従業員としての雇用契約を解除(解雇)したうえで、あなたが個人事業主となって仕事を受注する形にするしかないでしょう。

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