解決済み
放課後児童クラブ支援員の、突然解雇ありですか? 2年間、公営児童クラブ支援員で働いてましたが…突然、2週間後に辞めてくれと言われ 理由はないとの由。児童、保護者とも何の問題なく仕事して来たので 何故? 当然、仕事続けたいと言いましたが 全く聞いて貰えず辞める事になりました。 納得いかないので、管轄の市役所に言いましたが駄目でした。判った事は、一緒に仕事していた人物が 私が 感情的に気にいらないので 辞めさせた…。 あまりの理不尽に、抗議しました。でも壁が、厚く閉ざされて話が通りません。 仕事に、復活するにはどうしたらいいのか? 悔しくてなりません!
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ご質問の件についてですが労働基準法により、入社して休日を含め15日以上の解雇につきましては、予告期間(解雇される日の30日以上前)か解雇予告手当(即日解雇か解雇される日の30日以下前)が必要です。 しかし、質問文を読ませていだだき、立派な不当解雇です。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。 質問文の件につきましては、不当解雇の可能性があります。 それゆえ、まずは労働基準監督署に行って十分にご相談されることをお勧め致します。 解雇の無効および拒否はできますよ。 使用者側のやりたい放題の傾向が強まりつつありますが、不当なことにはハッキリとNOと言う姿勢で常に臨んでいきましょう。
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