解決済み
退職金について〈長文失礼します。 先月、10年超勤めた会社を退職しました。その際退職金について、社長から中小企業退職金共済の方から退職金が会社の管理している私名義の口座に振り込まれるが、全て退職金として振り込むのではなく、就業規則の退職金の計算した分(減額した分)を給与口座に振り込まれるというはなしでした。 そういえば、入社した当初給与用の口座と退職金用の口座、2つ通帳を会社から作るよう言われました。退職金用通帳は印鑑も会社で準備した物をつかい、通帳も会社が管理しています。私には給与用の通帳のみ渡され、退職金用の通帳を渡されたことは一度もありませんでした。 今回の中退共からの退職金も会社管理の口座に入金されるらしく、中退共からの手紙の額と退職金として会社から入金される額に大差があり、会社からの入金は半分以下と非常に少ないです。 この会社の従業員個人名義の口座から許可なく出金する行為や、中退共からの退職金から退職金を減額し残りを会社の資金とする行為は違法に当たるのでしょうか? また、中退共からの退職金は従業員本人以外は受け取れないとHPに記載されていました。中退共からの退職金を受け取る事はできるのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、お詳しいかたよろしくお願い致します。
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会社のしていることは、違法行為になります。 中退共は、中小企業退職金共済法に基づいて運営されている厚労省下の組織なので、例外的に認められるようなこともありません。 中退共から支払われる共済解約金=退職金は、全額が被共済者である貴方のものです。 会社の退職金支給規定の額と違うと言うのなら、差額を返すでのはなくて、会社の規定のほうを、中退共の支給見込みに合致するように変更しなければなりません。 また、違法の根拠としては、中退共の掛け金は、会社経理上で全額が損金(経費)として認められており、積み立てた掛金には、年利1%程度の利回りがついて解約時に戻ってきます。 これを、会社のものにするとしたら、経費をつかって投資をして、利益をあげたことになりますので、法人税法にも違反します。 (投資になる場合は、掛金は損金ではない、利益金の積み立てになり、所得税がかかります) たぶん、会社にもいろいろと思惑があるのでしょうが、そこを貴方がどう考えて、「違法で、全額自分のものだ!」と主張して勝ってしまうのも良し(会社が違法なので、当然勝てます)。 「調べたら、違法なことみたいなんですけど、どうしますか?」と、落としどころを話し合って、適当な金額で折り合うケースもあるでしょう。 しかし、少なくとも、会社には「違法なんですから、規則を変えるなり、掛金額を調整して退職金に合わせないと、会社は脱税になりますよ。退職金共済法にも反してます」と、教えましょう。
詳しくはないのですが、中退共本部にその件について問い合わせをされてみてはどうでしょうか?そのうえで対応できないかどうか?相談されてみるのもいいのではと。 形式的には、退職者であるあなたが請求をし、あなたの個人名の口座に振り込まれているので(個人口座に振り込まれており、従業員であるあなたが受け取ったという認識をされているはず)、表面上は問題はないように思います。 でもせこいなあ・・・そういう裏のやり方があるのですね・・・。
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