解決済み
パートの社会保険について質問です。 22日出勤で6時間以内で働いて頂いているのですが、土日祭日など忙しい時は7時間くらいになってしまいます。 6時間を1日でも超えたら保険に入らなければダメですか? 例えば5日くらいオーバーしても問題ないですか? 毎月、その様な現状が発生しています。
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通常の労働者の所定労働時間が8時間とすると、 6時間以上で被保険者となりますが、 日によって勤務時間が変わる場合は、1週間にならして判断します。 1ヵ月の所定労働日数は4分の3以上ですので時間が週に換算しても 常時6時間以上となるようなら加入になると思われます。 詳しくは年金機構でご確認下さい。
忙しい時にたまたま基準を超えても問題ありません。 週単位で基準を超えるときは月単位で4分の3未満の 基準を超えていなければそれでいいと思います。
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