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私自身が離職者で会社が送付してきた離職票2の離職理由が気に入りません。 離職区分 4D (事業主用)具体的記載欄 自己…

私自身が離職者で会社が送付してきた離職票2の離職理由が気に入りません。 離職区分 4D (事業主用)具体的記載欄 自己都合と記載されていました。離職票2の異議申し立てで提出できるのは離職者自身の所在地を管轄する公共職業安定所になっていますがこのまま異議申し立てして提出しても難しいものと思われます。 社労士様が言われた文書開示請求ですが行政文書開示請求書のことでしょうか? 身分を証明するもの 運低免許等で文書開示請求で会社の所在地を管轄する公共職業安定所で離職証明書の(7)欄の「離職理由」を確認できる資料(退職願 解雇通知書)等など離職区分を決定させた資料の写しを手に入れることはできますか? 雇用保険資格喪失届 離職証明書(安定所提出用) 離職証明書(事業主控)の写しも手に入れることはできますか? 私はどうしても離職理由が納得できないです?金銭を伴っても手に入れたいです。 文書開示請求等でもしない限り持ち帰ったり写しをもらったりと言うことは出来ないんです。> 社労士様のお言葉です。行政文書開示請求書のことでしょうか?

補足

離職者が雇用保険の手続きと離職理由の異議申し立てができるのは離職者の所在地を管轄する公共職業安定所になっているので会社の所在地を管轄する公共職業安定所では異議申し立てできない。会社の所在地を管轄する公共職業安定所は離職区分の異議申し立てによる提出はできない。雇用保険の手続きもできない。できるのは文章開示請求(行政文書開示請求書)だけである。行政文書開示請求書で資料(写し 観覧)等をすることができる。

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2,080閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    その通りです。原則としては行政文書の開示請求になると思います。ただ、実際にハローワーク内で保管している場合には、閲覧等出来る場合も有りますので、直接聞いてみるのが一番だと思いますよ。 また、自己都合の場合、資料を付けなくても良くなっているため、そもそも離職票だけという場合も多いです。 離職票の事業主控え等に関しては、事業主しか持っていませんよ。会社に聞くしか有りません。 ここで考えなければいけないのは、お考えの内容に関して、混同してしまっていることです。 ① 離職票の区分に関しては、ハローワーク ② 離職理由に関しては、民事の問題 ③ 離職票の事業主控えは、事業主への働きかけ ④ 仮に行政文書の開示請求となると労働局 となります。今回の場合、「失業給付の区分」に関してのことが優先なのか「離職票に書いてある内容」に関してのことなのか、そこら辺をハッキリさせないと、話が堂々巡りになる可能性が有りますよ。

    なるほど:4

  • アホらしい。 その社労士はド素人だな。 異議申し立ては口頭でもできるから、「解雇されたのに間違った処理がされている、会社に確認してほしい」と職安で言えばほぼ終わる。 退職届が会社から出てこなければ勝ち。

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