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雇用保険の手続きの流れです。 社労士様に問います。 間違いがあるかを教えてください。

雇用保険の手続きの流れです。 社労士様に問います。 間違いがあるかを教えてください。雇用保険の手続きの流れ ①会社は雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用) 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)・雇用保険被保険者離職票ー2を公共職業安定所から請求して送付してもらい受け取ります。 会社で社員(離職者)が退職したときに(1)雇用保険被保険者資格喪失届(個人番号追加)・(2)「雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用」・(3)「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控」・(4)雇用保険被保険者離職票ー2を公共職業安定所に提出します。 会社が公共職安に提出するもの ※①雇用保険被保険者資格喪失届 ②雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用」 ③雇用保険被保険者離職証明書(事業主控) ④雇用保険被保険者離職票ー2 ※会社側が提出しなければいけない期間 社員の離職日の翌日から10日以内 ②公共職業安定所は雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)を確認し、雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)の離職区分を公共職業安定所長が離職区分を決定します。雇用保険被保険者資格喪失届の内容を確認して雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主 通知用)が資格喪失届にあるので切り取ります。 公共職業安定所は雇用保険被保険者離職票ー1(離職票1)(個人番号追加)・発行し、会社から雇用保険被保険者離職票ー2(離職票2)の離職区分を決定します。 離職票2で公共職業安定所長が離職区分を決定して公共職業安定所名・公共職業安定所長印を記載します。 ※離職区分決定権は公共職業安定所長 ③公共職業安定所は離職票1(個人番号追加)・離職票2(離職区分済み) 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主 通知用)・雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)を会社に送付します。 会社は公共職業安定所から届いた(1)雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(2)雇用保険被保険者離職票ー1(3)雇用保険被保険者離職票ー2 (4)雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の書類を受け取ります。 公共職業安定所が会社に提出するもの ※①雇用保険被保険者離職票ー1②雇用保険被保険者離職票ー2 ③雇用保険被保険者離職証明書(事業主控) ④雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(資格喪失届で切り取り) 会社が退職時に離職者に離職票1(個人番号追加) 離職票2(離職区分済み) 雇用保険被保険者証を渡します。 離職者が会社から受け取るもの ※①雇用保険被保険者離職票ー1②雇用保険被保険者離職票ー2 ③雇用保険被保険者証 ※雇用保険被保険者証は通常、正社員やパートで働いているときは会社側で保管し、退職すると本人に手渡されます。 ④失業保険の手続きは公共職業安定所名・公共職業安定所長印 離職区分等が記載されていなければ失業保険の手続きはできません。公共職業安定所名に記載されている都市名の所に行き失業保険の手続きをします。 失業保険の手続きの待機期間は7日間です。 ※失業保険手続きの待機期間7日間 ⑤公共職業安定所で失業保険の手続きに必要な書類を揃えておきます。 失業保険に必要な物 (1)離職票-1(個人番号追加)・離職票-2 (2) 雇用保険被保険者証 (3) 身元証明書 ※(通知カード 個人番号カード 住民票の個人番号) (4) 印鑑 (5) 証明写真2枚 (6)本人名義の銀行預金通帳 ⑥公共職業安定所に離職者自ら行き、公共職業安定所の職員がいる窓口で失業保険の手続きをします。 ⑦公共職業安定所の職員がいる窓口で失業保険の手続きできるようになると失業認定申告書 と雇用保険受給資格者証 が公共職業安定所から離職者本人に渡されます。

補足

社労士の業務で雇用保険の手続きについては重要なことです。 会社が公共職安に提出するもの ※①雇用保険被保険者資格喪失届 ②雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用」 ③雇用保険被保険者離職証明書(事業主控) ④雇用保険被保険者離職票ー2 離職者が会社から受け取るもの ※①雇用保険被保険者離職票ー1②雇用保険被保険者離職票ー2 ③雇用保険被保険者証

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ID非公開様 間違いはないと思います。 どの部分に疑問があるのでしょうか?教えて下さい。

    3人が参考になると回答しました

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