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入社承諾書と雇用(労働)契約書とはどう違うのでしょうか? それぞれの違いを教えて下さい。 入社して1ヶ月になり試…

入社承諾書と雇用(労働)契約書とはどう違うのでしょうか? それぞれの違いを教えて下さい。 入社して1ヶ月になり試用期間中ですが入社承諾書は交わしたものの、雇用契約書を交わしていません。 回答をお待ちしております。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書は実体として存在しなくても法的には問題ありません。まず労働者側は、求人に応募した時点で契約する意思があるとされます。一方、会社は面接等を通じ採用をした時点で両者は契約に合意したとみなされます。この時、労基法により会社は被採用者に対し「労働条件通知書」を交付しなければならないとしています。この通知書は会社が一方的に交付すればよく、必ずしも契約書形式を採る必要はありません。

  • 入社承諾書は会社が本人の入社意思を確認するとともに、気が変わらないようにくさびを打っておく効果があります。それ以上の意味はありません。 労働契約書は会社と労働者の間で取り交わされる雇用(労働)内容に関する契約書で法的効力を持ったものです。 労働契約書そのものの作成は義務付けられたものではありませんが、会社は労働条件の明示を書面でおこなうことが義務付けられていますので、これを作成しなければ他の手段で労働条件の書面での明示を行う義務があります。 一般的には労働条件を列挙した労働条件通知書がよく知られています。

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