解決済み
私は月間およそ250時間労働してます。 これだけ見るとブラックに思えますが、きちんと残業代は満額もらってます。残業もやりたくない人はきちんと定刻で帰してる会社です。しかしそれであっても社労士は法律を逸脱しかねないってことで最近指導がうるさいです。 (この社労士はサービス残業なら暗に認めることに近いことを発言してるようです。) そこでなんですがこの社労士を労働の自由を奪いかねない等で訴えられないでしょうか?
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「労働の自由を奪いかねない」 会社よりの判断に終始する社労士だからといって、決定的な不利を差し向けてきた事実のないうちは、相手は全社的に公平公正な業務を図っているだの被害妄想だのと、逃げの論法も用意していますから、早めに手の内を明かしてしまわない方がいいです。 社員に不利となる変更をさりげなく用いたとき、これは不利益変更といって社員に事前開示なく一方的に行えば労基法違反ですから、そこから弁護士と協議して社労士の不適任を追求していく全面の争いを仕掛けていくわけです。 敵がいないうちの社労士は我が物顔の振る舞いでも、相手が弁護士と分かると一転して態度を改めたりもしますから、「虎の威を借りる」だけのことでさえもいいんです。 それまでは、まず相手の手の内を確かめる忍耐の段階です。怪しい雲行きの段階で態度を表してしまっては、そこからの対策も考えている相手からすれば思うツボだったりもしますので…
ここに書いてある250時間と言うのは勤務時間総数の事でしょ、もし時間外であったらどうやったら250時間も時間外が出来るんですか。多分残業時間は80時間くらいでしょ。36協定が締結されていれば何もブラックとは言い切れません。事実金は支払われているんでしょ、これで自分の会社を悪く言ってはいけません。 そんな中で、全額貰っていると書いていますから社労士を何と言う名目で訴えるんですか。これを見ると逆に被害者は会社側になるんではないですか、残業代を払うなと言っている事と同じですからね。貴方がた労働者側が訴えるとすれば、社労士の発言が実行された場合となりますが、その場合は社労士ではなく会社を訴えることになり、会社がその社労士にどうするかと言う事になるのではないでしょうか。 社労士には会社経験は全く無いですから、発言だけですよね、その発言はある面会社が受け入れたと解釈できますよね、そうなると貴方がたが社労士を訴えることには無理があると言う事になります。
まず通常の残業は45時間までと国の法律で定められています。 やむをえない事情の場合は、特別条項付きと言う形で設定はできますがおそらくその会社は250時間なんてかたちで36協定を労働基準監督署に出していません。 →まず、認められません。 きちんと残業代を払っていようがいまいが違法は違法です。 社労士どうこうではなく国がさだめたルールに基づいた経営ができない会社はブラックいがいの何者でもないです。 今は元気に働いているのかもしれませんが、明らかに労災の過労死判定にひっかかりますし、死亡者がでたらその会社確実に潰れると思いますけどね。 訴えるのは勝手ですが、この事実が明るみになるほうが会社にとってよくないとおもいますがね…。
その前に、会社に労基から過酷労働で是正指導が入ります。社労士としては当然の指導です。なお、サービス残業は賃金未払いであり、会計法上の粉飾決算になります。もし、うつ病が発生したら労災が認められるレベルです。訴えることはできますけど、裁判所では訴えは却下されます。
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