給与や報酬を支払う側は、給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書といった書類を主たる事務所を所轄する税務署に提出する義務が基本的にあります(一定額以下の場合は不要)。 そのため、税務調査が来た際に、支払った先を明示するための身分調査は通常は行われます。 免許書以外でも、健康保険所や、旅券(いわゆるパスポート)、住民票、印鑑証明、その他国家資格の免許などでも代用できることは多いですが、一番一般的で確実な(自動車等の)運転免許証を求められることが多いです。 ただし、必要なのは、免許証に書いてある住所、氏名及び、免許証の発行した公安委員会、免許証番号のみですので、コピーを拒否して、それらの転写で済ませてもらうことは十分に可能でしょうが、相手方は(雇う側が強い立場にあることが多いので)提出できないなら来ないでいい、のようなことを言ってくる可能性は十分にあります。 個人情報の流出を嫌がるのであれば、個人情報に関する同意書の確認を求めることもできますが、やはり、同様に、来ないでいいのようなことを言ってくる可能性はありえます。
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