難しいと思われます。 職種別採用をしていて、尚且つ試用期間が設けられているというのは、 その職種において一定期間で業務の遂行能力を見極めるということです。 正社員として雇用された後に、諸事情によりドライバーとして 勤務できなくなった場合であれば、配置転換をしてもらえる可能性はあります。 正規労働者は簡単に解雇できませんので、会社側としては 配置転換の検討など最大限にできることをしてからでないと解雇できません。 話が逸れましたが、ご質問者様の場合ですと配置転換を期待するのは 難しいと考えるのが一般的でしょう。
運転手が条件で採用されたので希望しても構内作業に空きがなければ拒否されます、退職を余儀なくされるその為の試用期間です・・。法的に何ら問題はありません・・。
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