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四年ほど勤めているアルバイト先に有給を希望しましたが、拒否されました。

四年ほど勤めているアルバイト先に有給を希望しましたが、拒否されました。家の事情でほとんど入れない月もありましたが、四年以上、週3〜多い月には週5日、1日5〜9時間働いてきました。 来月長期休暇をとらなければいけなくなり、一度も言われたことも使ったこともなかった有給を取りたい旨を上司に伝え、本社に確認してもらいました。 返答は「アルバイトに有給はない」とのことでした。 なんでも、そのことは雇用規約に書いてあり、入社時にサインをもらっている、と。 入社時にきちんと隅々まで確認しなかったわたしも悪いですが、会社の規約は法律を超えるのでしょうか? 社会的に普通の社員の方でも中々有給を取らせてもらえないというのは重々承知のつもりでしたが、そもそも「ない」などと言われ全く納得がいきません。退社も考えていますが、仕事自体は好きなので、それも悔しいのです。 泣き寝入りしたくないのですが、我慢するなり退社するなりするしかないのでしょうか。何か打つ手はないのでしょうか? 自分でも調べてみましたが、労働組合に入る、労基署へ通報する、という手に出れば状況は変わりますか? もし詳しい方、経験のある方がいらっしゃいましたら、お力添え願います。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    あなたは、4年間働いてらっしゃるとのことなんで、雇用期間については問題ないでしょう。 残るアルバイトの有給取得条件として、以下のことが挙げられます。 全労働日数の8割以上出勤しているか?です。(労災、有給休暇、育児休暇などを除く) これについては、特にお休みしてなければ、大丈夫です。 但し、いつでも好きな時に取得出来る…ということはありません。「事業の正常な運用」を妨げると判断された場合、有給取得をずらすように事業主が要求できます。 あとは、週または、年間の労働日数によって、付与日数が変わります。フルタイムでない、週に30時間未満かつ、週4日以内または、年間216日以内で勤務している労働者を対象として、「アルバイト・パート」と位置づけられます。 週に30時間以上勤務する場合や、1日4時間だけだとしても、週5日以上、年間217日以上働いていれば、フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。 これは、労働者の権利です。 条件を満たしていれば、その権利を主張できます。 労基へご相談下さい。 但し、アルバイトで有給取得を取る人は、一般的に見て少ないのが現状だとはご理解された方が良いかと。

  • 一番いいのは、労働組合をつくり労働基準監督署にも申告するやり方がベストです。 労働組合は二人からつくることができますし、外部の個人加盟労働組合にも加入できます。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません

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  • 有休には契約上の出勤日数の8割り出勤と言う条件があります。 ほとんど入れない月もあったとの事ですが、8割りは出勤されてますか? 有休は無いと説明されても必ずあるものです。 よく、会社から説明がないとか無いと言われたから無いと思ったとか言われますけど、必ずあるものなので会社の説明は必要としませんし、無いと言われたから無いとは思う必要もありません。 労基とかに相談しても必ずあるものなので有休申請して休んでください。と言われるだけです。 申請して休んで賃金の支払いがない時にはじめて訴えることが出来ます。

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  • パートやアルバイトにも有休はあります。 たとえ会社に制度が無くても6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には年休権が発生します。 週の所定労働時間が30時間以上もしくは、週の労働日数が5日以上の場合は 就業開始から 6か月後・・・10日 1年6か月後・・・11日 4年6か月後だと 16日 の年休権が発生します。

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