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不動産登記について質問です。

不動産登記について質問です。未登記の土地について、その一部を買い受けた者は、その買い受けた一部について自己を所有者として表題登記を申請することができますが、それはどのようは場合でしょうか? 教えていただけませんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    未登記の土地は、里道、水路があるでしょう。 国道でもありますがね。 里道、水路の払い下げ申請を市の用地課に申請して 一部を買い取る事ができます。 法定外公共施設の扱いになってないとダメですがね。 段取りは、買い取る部分の測量をして、面積を割り出す 必要があります。 あとは、申請をするだけです。 隣接者の同意が得られないと、却下ですね。 特に水路は、下流で使用者がいると、即、却下です。 埋め立ててあって、機能してない水路なら可能性はあります。 里道も似てます。 里道の行き止まり地点付近の買取ですね。 里道の真ん中は、ダメではありませんが、厳しいですね。 まずは、市役所に行って、国から移管された里道、水路で ある事の確認ですね。 でないと、絶対に買取は、不可能です。 質問者さまが、やってもいいですが、最終的には、測量を しますから、土地家屋調査士の出番ですね。 ちなみに、買取価格は、一般相場より遥かに安いです。 あと、条件付で買い取る事もできます。 里道や水路を買い取る際に、付け替えをするやり方です。 AB間を買い取るのに、代替としてC点を通ってバイパス するやり方です。 早い話、迂回路を造ることで、AB間の買取申請ですね。 新しい、道路と水路を提供するやり方です。 これは、費用がかかりますが、どうしてもという時は よくある手法です。 土地改良区や水利組合の同意も必要ですから、大変ですがね。

  • 公共物(道路・水路)用途廃止後の払下げによる表題登記くらいだと思います。 ただし、表題登記申請時点では市町村の管理下のなで、申請人は市町村長になります。 参考に。。 ①・・境界確認(調査士) ②・・用途廃止(行政書士) ③・・表題登記(調査士が関係図面を作成し市町村へ提出) ④・・普通財産払下げ(行政書士) ⑤・・土地代金支払い(本人) ⑥・・保存登記(市町村) ⑦・・移転登記(市町村) ※()・・申請代理人 国有地等の払下げも同様の手順ですね。。

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