解決済み
はじめまして。 通信制の高校に通う21歳(男)の者です。 今年(2016年)の10月から いわゆる130万の壁が106万まで 引き下げられるという点について 質問があります。 106万の壁は学生控除となっていますが 通信制の学生においては 控除されるのでしょうか? いくつか検索してみたのですが 通信制学生が控除に該当するか否かは 書かれていませんでした。 参考になるかは分かりませんが 現状をまとめると 年齢的には 現役の大学4年生と 同じ学年。 今のアルバイト先で 5年目になり 毎年年収120万(月10万)程度。 ダブルワークはしていません。 今年卒業予定で 卒業後は今のアルバイトを辞め 進学せず他で就職をする予定です。 もし分かる方がいらっしゃいましたら ご解答いただきたいです。
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「130万の壁が106万まで引き下げられる」 のは、社会保険(厚生年金保険、健康保険)の強制加入の基準が引き下げられるという問題です。 つまり、今まででしたら、130万円未満でしたら、親の健康保険の扶養家族ということで、保険料ゼロだったのですが、強制加入なので、強制的に保険料が徴収されてしまうということです。 学生控除の問題ではないです。 バイト先の規模にもよりますが、従業員数501人以上が強制加入の対象となりますので、規模の小さいカフェとか、居酒屋のバイトであれば関係ないと思います。 また、現在国民健康保険の場合は、むしろ社会保険に加入できた方がラッキーということもあります。
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