解決済み
民法の 【不法原因給付】 に関する質問です。現在、公務員試験に向けて民法の問題集を解いているのですが、不法原因給付に関する問題の解説が、参考書に書いてあることと矛盾している気がしたので、質問させていただきました。 [問題] 民法708条の給付とは、受益者に終局的な利益を与えるものであることを要するから、給付された目的物が未登記不動産の場合には引渡しのみで 「給付」 にあたり、登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば 「給付」 にあたる。 [解説] 正しい。 判例は、未登記不動産の場合は、引渡しをすれば、登記をしなくても給付が完了するとしている(最大判昭45・10・21)。 一方で、既登記不動産の場合は、〈移転登記をすることで給付が完了する〉としている(最判昭46・10・28)。 となってるのですが、[解説]の〈〉で囲んである部分っておかしくないでしょうか? というのも参考書には、「終局的な給付といえるためには、既登記不動産の場合は、登記だけでなく引渡しも必要である」 と書いてあるんです。 となると、[問題] に書かれている、【登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば 「給付」 にあたる。】 って部分は間違ってると思うのです。 正しくは、【登記がされた不動産の場合には登記の経由かつ引渡しがなされれば 「給付」 にあたる。】であるべきだと思うのです。 私の考え方のどこが間違っているのでしょうか? どなたかお力を貸していただけると助かります。 なにとぞよろしくお願いします。
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あなたの考え方は合っています。 ただこの問題文の元となった判例の事案から考えると、問題の作成者は既登記不動産は先に引き渡してあるという前提で作ったのだと思います。 昭和46年の最判の判断も既登記不動産の場合は引渡したままでは完全な給付にならず、移転登記されて完全な給付になるという考え方です。 解説も読み方によっては誤解を生じやすい解説ですね。 これは贈与についての「履行の終わりたる・・・」事例と比較すると面白い。 贈与については引渡しでも移転登記でもどちらか一方でもあれば履行したことになっている。
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