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失業保険の離職区分について 特定理由離職者である3Cと3Dではなぜ3Dのほうが給付日数が長くもらえるのですか? …

失業保険の離職区分について 特定理由離職者である3Cと3Dではなぜ3Dのほうが給付日数が長くもらえるのですか? 3Cのほうが長く保険料を払っていて多くもらえそうなのに、6ヶ月以上12ヶ月未満しか働いていない保険料を払っていない3Dだと3Cの倍ももらえるのが疑問です。 理由がわかる方教えてください。

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回答(1件)

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    被保険者期間を計算する算定対象期間は病気やけが、妊娠や育児などで休職して賃金の支払いがなかった期間を除きます。限りなく除くわけではなく、除くのにも限度があります。「離職前2年で・・・」は最大4年まで、「離職前1年で・・」は最大2年までとなります。 退職前に休職を何度か繰り返した場合、最大4年までさかのぼってみても被保険者期間が12カ月にはならなくて、2年まで遡ってみると6カ月にはなるという方が所定給付日数の延長がされるということになります。 例えば、何事もなく10年勤めている方が6カ月病気で休職、3か月復職、産休と育児休業で2年休職、6カ月復職、また病気での休職を今度は7カ月取得したまま退職をすると退職前の被保険者期間は最大4年遡っても9カ月しかありませんから、「離職前2年で・・・」を満たせません。なので今度は「離職前1年で・・・」が満たせるかどうかを見に行って、それでも最大2年のうちに計算できるのは6カ月しかないので3dに当たるわけです。最初の休職の前に10年勤めていますし、休職していた期間のうち雇用保険から育児休業給付をもらっていればその期間は所定給付日数を決める算定基礎期間には含めませんが、そうではないなら休職していた期間も算定基礎期間に含めるので、この例で言えば産休と育児休業で、雇用保険から給付を受けていないとすれば算定基礎期間は14年1カ月ということでどっかり増えるわけです。 実際にそうなることはかなりまれだと思います。民間でそんなに休職を繰り返す方を雇用し続けるとは思えないですから、今は待機児童の問題があるのでそんなことをしたら叩かれそうですけど、病気で休職して3カ月しか復職しないうちにまた産休って、申し出た時点で退職勧奨されるのが落ちでしょう。 本当の理由なんかは厚労省の官僚と国会議員くらいしか知らないでしょうけど、公務員は病気で休職するのを3年は認めるので、そういうことが根拠なんでしょうし、多くは就職後1年以内に病気で休職することになってそのまま辞めないといけなくなった人を救済しようってことだと思いますから、増える方はほとんどいないとでも思ったか、特定理由離職者の所定給付日数の設定を別に設けるのが面倒くさくて深く考えずに今のような対応をしたってこと何じゃないかと想像します。 一応、これにあたる方は病気をしたりして退職したくないんだけど退職をした方で、すぐに就労できるということもそう多くないので、退職後にいきなり生活が困窮しないようにってことなので大目に見てください。それより、特定受給資格者になりたくて退職直前に必要のない残業をいきなりやりだすバカの方を怒りましょう。

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