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本業の収入が少なく、アルバイトをしないと生活ができない状況です。

本業の収入が少なく、アルバイトをしないと生活ができない状況です。しかし、本業では「副業禁止」と厳しく言われています。 なので、こっそり人に見つからないようなアルバイトをしようと考えていたのですが、ネットの情報を見ると、どうやら住民税でばれてしまうとのことでした。 本業の住民税に副業の住民税が加算され、会社の会計士にバレる。とどこのサイトでもそう書いてあったのですが、そもそも本業の会社が住民税を給料から天引きしておらず、自分で納める普通徴収となってます。 その場合はどうなるのでしょうか?

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回答(2件)

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    >ネットの情報を見ると、どうやら住民税でばれてしまう はい、特別徴収の場合ですね。 市役所は、住民税の決定通知書を会社あてに郵送しますので、ばれやすいです。 ちなみに住民税の決定通知書は、下記のような明細です。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/50/8e8bd2448d5fa63785f8a94d25525862.jpg ↓ (明細の上の左) 給与収入・給与所得というのが====本業分です その他の所得計というのが======副業分です ↓ (明細の上の右) 副業アルバイト給与所得については==給与欄に☆印が入ります >本業の住民税に副業の住民税が加算され、会社の会計士にバレる。 厳密にいうと、(2種類の住民税を加算するのではなくて)、1月~12月の本業と副業の合算給与収入から~課税所得を市役所が算出して~住民税額を決定します。納付は、翌年の6月からです。 >そもそも本業の会社が住民税を給料から天引きしておらず、 >自分で納める普通徴収となってます。 >その場合はどうなるのでしょうか? はい、それなら大丈夫です。 普通徴収の場合、市役所からの住民税文書は、貴方様の御自宅あて(だけ)に郵送しますので。 もちろん会社は、貴方様の住民税決定通知書を視認できませんので、明細(本業分と副業分)を会社が知ることは無いです。 ちなみに、年末調整とは、源泉所得税の精算が主業務です。住民税は無関係です。下記の通りです。 ①源泉所得税の精算(会社が税務署の代行)(12月の給与か賞与で実施) ↓ 1月~12月の給与等から天引きした源泉所得税の合計額と、別途計算したその年の確定所得税額を比較して、天引きし過ぎならその超過分を還付しますし、天引き額が不足なら追徴します。 ②住民税の計算などはすべて市役所が行います。 ちなみに会社は、市役所あて、給与支払報告書(※)を郵送します。 ↓ 市役所は、給与支払報告書に基づいて、住民税を計算します。 すなわち1月~12月の給与年収から住民税額を算出します。 (※)給与支払報告書(総括表) http://www.city.tsugaru.aomori.jp/hokenzei/tax_img/5-2.jpg (※)給与支払報告書(個人別明細書) http://www.city.tsugaru.aomori.jp/hokenzei/tax_img/07-2.jpg

  • 普通徴収でも、年末調整は会社がするんですよね。 いずれも自分で確定申告をすれば、連絡先は自分になるので、その点での回避はできるはずです。 他にも掛け持ちには解決すべき点があるので、副業先には本業があることは伝えたほうがいいですね。 それ以前に、副業禁止の理由が気になりますが・・・ なぜ副業禁止なのかですね。

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