解決済み
会社からではなく国保(社保)からもらえる産休育休手当があると昨日知りました… 良かったら教えてください(><;) 2014年10月〜2015年8月10日まで→社会保険 ↓ 1ヶ月近く無職↓ 2015年9月下旬〜2016年2月末まで→派遣として4ヶ月間社会保険に加入 だと勤続して1年以上にならないから対象外ですかね……(分かりにくくてすみません…) 今現在はもうすぐ臨月で旦那の扶養にはいってます(旦那は社保)
166閲覧
お仕事は既に退職しているということでしょうか? 以下、退職しているとして書きます。 違うなら、言ってください。 >会社からではなく国保(社保)からもらえる産休育休手当があると昨日知りました… 【出産手当金】 原則として、支給対象者は健康保険被保険者(社会保険本人)で支給対象期間は在職期間です。 例外として、①健康保険被保険者期間(社会保険本人期間)が退職日時点で継続して1年以上で②退職日は原則の条件に当てはまっていたとき(労働しなかったとき(年次有給休暇等含む))は、退職した後に継続して支給されます。 赤ん坊は、一人ですか?二人以上ですか? 予定日はいつですか? 在職期間については、加入期間の長さに関係無く支給されるので、もしかしたら、何日分かは支給対象になるかもしれません。 退職後については、条件を満たしていないので、対象外です。 【出産育児一時金】 原則として、対象者は健康保険被保険者(社会保険本人)で期間は在職中です。 例外として、健康保険被保険者期間(社会保険本人期間)が退職日時点で継続して1年以上だった場合で退職日から6ヶ月以内に出産したときは、出ます。 ですから、貴方は対象外です。 出産育児一時金は、御主人の健康保険の被扶養者になっているとのことなので、御主人の健康保険組合から家族出産育児一時金として支給されます。 【育児休業給付金】 対象者は雇用保険被保険者です。 ですから、貴方は対象外です。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る