教えて!しごとの先生
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9時始業の会社で総務を担当しています。毎朝、8時55分からラジオ体操を行い、9時から朝礼しています。この始業前のラジオ体…

9時始業の会社で総務を担当しています。毎朝、8時55分からラジオ体操を行い、9時から朝礼しています。この始業前のラジオ体操は賃金未払いになりますか?※ラジオ体操は強制ではありませんが、全社員が当然の様に行ってます。 ※当社の超過勤務の最低時間は15分(0.25時間)と就業規則で定めています。

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回答(2件)

  • 自由参加であれば別に賃金の支払い対象にはなりません ただ、職長などが、おいラジオ体操、って請求して部下にさせないようにしてください それより >※当社の超過勤務の最低時間は15分(0.25時間)と就業規則で定めています これは違法行為です 残業代は1分単位ですよ ただ、この残業数を1か月集計して、30分未満はカット、30分以上は1時間に繰り上げは規定をすれば認められます

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