解決済み
フレックス制度について教えてください 私がきいた話によると、 月に決まった時間(総労働160時間)まではどんなに残業しても残業にならず、深夜手当もつかないと聞きました。 月初は締めがあるので、伝票処理に追われるようですが、フレックス制度になった為、8:30〜17:15の定時のあと、朝3:00まで仕事をしていることもあるようです。 今までは、「0:00前後にはこんな時間だから帰ろうか」と、片付けて帰っていたようですが、 フレックス制度になり、「まだ160時間超えてないから、朝までまだ時間あるよ。」と、上司に言われて朝まで働き、次の日はもちろん定時8:30から出勤しているようです。 また、"フレックス制度だから"ということで、13連勤しているようです。 160時間まではまだ時間があるから、休みを取らず、8:30〜仕事に行き、早いと深夜2時くらいに片付けられるようです。 総労働時間160時間を超えてないので、残業代は160時間を超えてから発生し、 160時間以内なため、通常業務とみなされ、深夜手当もつかないようです。 「法定休日というものは、7日に間に1日休みなさい」だと思っていたのですが、休みはなく、13日当たり前に仕事で、残業代も休日出勤代もないそうです。 フレックス制度ってこうゆうものなんですか?? 労働基準法にひっかかったりしないんですか?? 場合によっては、労基署にも相談しようとおもってますが、その前に色々と教えていただきたいです。
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>月に決まった時間(総労働160時間)まではどんなに残業しても残業にならず、 フレックスタイム制の場合、1日・1週間単位の時間外労働という考え方はないです。 時間外労働(割り増し対象としての)となるのは「清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間」となります(平11・3・31基発第168号)。 法定労働時間は、 清算期間内で掲載しますので、清算期間が一ヶ月単位で、週40時間の法定労働時下あの事業所であれば。 1週間の法定労働時間×清算期間の週数(清算期間の暦日数÷7日)となります。 28日の月で160時間 30日の月で171時間25分 31日の月で177時間8分 所定外労働時間の割り増しについては就業規則等で別途定めがなければどうしようもないです。 >深夜手当もつかないと聞きました。 深夜割り増しがつかないのは駄目ですが、会社独自の手当てなら任意ですのでなくても問題ありません。 >法定休日というものは、7日に間に1日休みなさい」だと思っていたのですが、休みはなく、13日当たり前に仕事で、残業代も休日出勤代もないそうです。 フレックスタイム制でも、法定休日は適用されるので、週1回なければだめですが、有効な36協定があり、就業規則等に休日出勤があるとなっていれば休日の出勤命令が出来ます。 それと、たとえば、日曜に休み翌日の月曜から第2週の金曜まで12日間連続で働かせるのも問題ないです。 なので、13日目が法定休日となっていても、先に書いたとおり、有効な36協定があるのであれば出勤命令は可能となります。 法定休日に出勤させているのなら、3割5分増しの賃金になります。
いろいろな形態がありますが。 コアタイムが決まっているもの。例えば、10~15時は必ず仕事をすることとかね。 完全フレックスなら何時でも可ですが、まともな会社は深夜はNGですよ。終電まっでには帰りましょうです。 それと、休日は決めるのが普通です。 フレックスだから何をしてもいいというわけではありません。
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